盛岡市就職氷河期世代求職者常用雇用支援金

もりおか若者サポートステーションで支援を受けた就職氷河期世代の者を、下記の労働契約に基づいて雇用した市内事業者に対し、盛岡市就職氷河期世代求職者常用雇用支援金を支給するものです。

基本情報

実施機関 岩手県盛岡市
上限金額 10万円
公募期間 2022年4月7日(木)〜23年2月15日(水)
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県盛岡市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象となる事業者の要件
次のすべての要件に合致する事業者が対象です。
1.対象者を市内の雇用保険適用事業所で雇用した事業者であること。
2.市税を滞納していない(納税の猶予が認められている場合を含む。)こと。
3.破産者で復権を得ないものでないこと。
4.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがないこと。また、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがないこと。
5.盛岡市暴力団排除条例(平成27年条例第9号)第9条第1項各号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と密接な関係を有する者のいずれにも該当しないこと。また、法人その他の団体の場合にあって暴力団員が役員となっていないこと。
支給対象とならないケース
次のような場合は支援金の支給対象とならず、支援金を受給済みの場合は返還を求められますのでご留意ください。
1.雇用開始から6か月以内に該当の労働者が離職した場合(労働者本人の責めに帰することができない事由によるものを除く。)
2.無期雇用契約により雇用された該当の労働者について、雇用開始から6か月以内に有期雇用契約に移行した場合
3.有期雇用契約により雇用された該当の労働者について、労働者本人が希望したにもかかわらず、雇用開始から6か月以内に無期雇用契約に移行しない場合
4.虚偽の申請その他不正な手段により支援金の支給を受けた場合など支援金の支給が適当でないと認められる場合

対象費用

補助率・補助額
支給金額
雇用した就職氷河期世代の労働者1人につき10万円
(予算の範囲内での支給となります。)

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