新規出店者支援事業【二次募集】

中小企業者が、市内の商店街の地区内の空き店舗で、小売業、飲食業又はサービス業のいずれかを営む場合に、出店に係る経費を補助します。

基本情報

実施機関 熊本県熊本市
上限金額
公募期間 2022年7月1日(金)〜12月28日(水)
対象者 企業
業種 卸売・小売業, 飲食業, サービス業
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県熊本市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象となる空き店舗
次の(1)~(4)すべての要件を満たす空き店舗が補助対象となります。
(1)熊本市内の商店街団体がある地区に所在する建物の地下1階部分から地上2階部分までに位置する店舗
     ※アーケードに面する建物にあっては、建物の地下1階部分からアーケードの天井より低い部分に位置する店舗であること
   ※対象となる地区は、商店街マップでご確認ください。
(2)補助金の申込者が当該空き店舗の賃貸借契約を締結した時点において、賃貸物件として募集開始から90 日以上経過している空き店舗であること
(3)商業施設等のテナント型店舗でないこと
(4)交付決定前に事業活動を開始していない店舗であること(※事業活動を開始している店舗にあっては、一部特例として補助対象となります。下記5 特例的に補助対象となる方 をご覧ください。)
補助対象者
補助対象となる空き店舗に出店する中小企業者で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1) 令和4年(2022年)4月1日以降に空き店舗の所有者と賃貸借契約を締結した事業者
(ただし、空き店舗の所有者本人が出店する場合等、特別な事情がある場合は、この限りではない。)
(2) 熊本市内の商店街の地区からの移転でない事業者
(3) 空き店舗で小売業、飲食業、サービス業のいずれかを営む事業者
ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。
〇市税の滞納がある場合(新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の徴収猶予を受けている者は除く。)
〇風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から同条第10項の対象となる営業を行う場合
〇政治活動又は宗教活動を行う場合
〇熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する場合

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
令和5年3月31日までに改装工事及び支払が完了する次の経費が補助対象となります。
(1) 店舗の改装に要する内装、外装、設備 等の工事費
   ⇒「設備」とは、店舗の外壁、内壁、床又は天井に固定されるもので、設置に伴い工事を必要とするもの(店舗の看板、照明、シンク、トイレ、カウンター、空調設備等)です。
(2) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費
(3) 上記(1)に伴う設計費
(4) 家賃(上限2か月分)
(5) 礼金
(6) 仲介手数料
(7) その他市長が特に必要と認めるもの
補助率・上限額
上記補助対象経費の2分の1以内(補助上限額万円)
※補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨てとします。
※補助率、補助上限額を超える部分は、申込者の負担となります。
詳しくはサイトをご確認ください。

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