精華町事業者エール給付金

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和3年1月以降の緊急事態措置等による休業または営業時間短縮の要請の影響を受け、売上が減少した精華町内の事業者の事業継続を支援するため、町から給付金を支給します。

基本情報

実施機関 京都府精華町
上限金額 20万円
公募期間 2021年12月17日(金)〜22年2月28日(月)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, その他, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 京都府
対象地域 京都府精華町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支給対象者
給付金は、次の要件を満たす精華町内の中小企業者及び小規模事業者、個人事業主(以下「申請者」という。) に支給します。
ア 令和3年1月~12月のうちの任意の1か月間(以下「対象月」という。)の売上額が前年又は前々年の同月と比較して15%以上減少した事業者。
イ 上記アに該当する期間中及び給付金の申請を行う日において、精華町内に事業所を有する事業者。
【注意】農業者については、収入全体のうち農業収入が過半を占める者が対象です。
次のいずれかに該当する場合は、支給対象外です。
・令和3年1月以降の期間が対象の京都府の緊急事態措置協力金及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を受給した者。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」及び当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者
・法人税法別表第1に規定する公共法人
・政治団体
・宗教上の組織又は団体
創業間もない事業者に対する特例
令和2年1月以降に創業された事業者について、上記2.支給対象者のアの要件を満たすことができない場合は、以下の要件を満たす場合に支給対象者になります。
1.令和2年1月~12月に創業開始した事業者の場合
対象月の売上額が令和2年の同月と比較して15%以上減少した、若しくは対象月の売上額と創業から対象月までの任意の連続した3か月間における平均売上月額を比較して15%以上減少した場合に対象とします。
2.令和3年1月以降に創業開始した事業者の場合
対象月の売上額と創業から対象月までの任意の連続した3か月間における平均売上月額を比較して15%以上減少した場合に対象とします。
【注意】
売上金額は本業による売上のみとし、国や京都府、精華町からの給付金や補助金等は含まず算出してください。
なお、以下の場合は給付対象となりません。
1.事業活動に季節性があるケースや、農産物の出荷時期以外など、通常の事業収入が得られない時期を対象月として申請する場合
2.京都府の緊急事態措置等に基づく要請に関係なく、単に営業日数が少ないことにより売上が減少したとして申請する場合

対象費用

補助率・補助額
支給額
中小企業 20万円
小規模事業者・個人事業主 10万円
なお、1事業者につき1回のみ支給します。

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