入間市空き店舗活用創業等支援補助金

入間市内の空き店舗を活用して事業を開始した場合に、店舗改修費や家賃を補助する制度です。この制度を活用していただき、創業及び経営の安定を支援し、並びに商店街の振興を図り、もって地域の活性化を図ることを目的としています。
この補助金は、入間市内の商業及び商店街の活性化を図るため、市外にお住いの方も利用することができます。また、空き店舗の所有者と同一人・親族でも店舗改修費用については、補助対象となります。

基本情報

実施機関 埼玉県入間市
上限金額 50万円
公募期間 2022年4月12日(火)〜
対象者 企業
業種 サービス業, 卸売・小売業, 飲食業
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県入間市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
・直接営業に携わること。
・申請時において当該事業と同様の事業をほかの店舗において営んでいないこと。
・市税(法人の場合は代表者の市税を含む。)を滞納していないこと(市外の方の場合は、お住まいの市区町村民税を滞納していないこと。)。
・入間市商工会の会員であること(事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
・商店街の区域内の空き店舗については、当該商店街の会員であること(事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
・暴力団員及び暴力団関係者でないこと
※空き店舗の所有者が、同一人、配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族の場合は、家賃補助は対象外(法人の場合は、代表者並びに代表者の配偶者並びに3親等以内の血族及び姻族である方を含む。)
補助対象事業
○市内の空き店舗を活用して行う事業であり、次のいずれにも該当するものになります。
・小売業、一般飲食店その他サービス業(店舗での販売や店舗での役務を提供する業に限る)であるもの
・1週間当たり5日以上かつ1日のうち午前 11 時から午後2時までの3時間又は午後6時から午後9時までの3時間を含む時間帯に店舗営業を行うもの
・事業を2年以上継続して運営するもの
・創業者にあっては創業計画書を有し、その計画に対し入間市商工会の確認を受けているもの
・許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けているもの(当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)
・申請した年度内に店舗営業を開始するもの
・風俗営業等ではないこと。
・フランチャイズでないこと。
補助対象物件
・閉店後3か月以上使われていない店舗物件。または、建築後1年以上使われてない店舗物件。
・大規模小売店舗立地法の対象となる施設内の物件でないもの
・住宅部分を有する店舗物件は、店舗部分と住宅部分が明確に分離できているもの
※現在、店舗部分と住宅部分が明確にされていない物件でも、工事等により分離することができる物件も対象となります。
・地上1階及び2階部分にあるもの
対象4商店街
【豊岡地区】
・アポポ商店街
・町屋通りまちづくり商店街
【藤沢地区】
・サンロード商店街(入間市の区域内に限る)
・グリーンヒルショッピングプラザ

対象費用

補助率・補助額
・空き店舗改修補助
補助限度額
 補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は 250,000円(商店街(※1)の区域内の空き店舗にあっては500,000 円)のいずれか低い額
補助対象経費
 空き店舗の当初の改修における、次に掲げる費用(消費税を除く。)
(1)店舗の改修工事(設備工事を含む。)に係る費用
(2)住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分を明確に区分するための工事に係る費用
・家賃補助
補助限度額
 1月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1の額又は 45,000 円のいずれか低い額
補助対象経費
 店舗営業を開始した日の属する月から起算して 12 月以内の期間における、店舗を借り上げた月額賃借料(消費税、借上げに要する敷金及び礼金等を除く。)
※工事を施工する業者は、市内に事業所を有する業者とします。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。

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