釧路市長期滞在施設整備支援事業

釧路市では、平成18年度から、不動産事業者や宿泊事業者等と連携し、移住や長期滞在を希望する方に不動産情報やホテル情報を提供する仕組みを作る等、官民一体となって受け入れ環境の整備をおこなっています。
 釧路市での滞在を希望される方々の滞在施設確保の不安解消と受入数の増加を目的に、釧路市長期滞在施設整備支援事業を行います。

基本情報

実施機関 北海道釧路市
上限金額 40万円
公募期間 2022年4月11日(月)〜23年2月28日(火)
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 北海道
対象地域 北海道釧路市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助の対象について
1 対象者(以下の条件をすべて満たす場合に限ります。)
(1) 宅地建物取引業法に基づく免許証の交付を受けている「くしろ長期滞在ビジネス研究会」に所属する事業者、または当該事業者へ滞在施設の管理を委託する者。
(2) 補助金申請時に市内に事業所がある、又は本市内に滞在物件を所有する者。
(3) 市町村税等を滞納していないこと。
(4) 釧路市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者でない者。
(5) 申請者と所有者が異なる場合は、申請者が所有者の同意を得ていること。
2 対象施設(既に長期滞在用として稼働した実績のある部屋は除きます。)
(1) 昭和56年6月1日以降に着工された建物。(鉄筋コンクリート造に於いては、延床面積5,000平方メートル以下)
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された建物については、建物の強度が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合している建物。
(3) 市内にある物件で延床面積15平方メートル以上ある居住用の空き部屋。
(4) 上記空き部屋と同一の建物内にある延床面積30平方メートル以上の共有スペース。
(5) 建築基準法その他関係法令に違反していないこと。

対象費用

補助率・補助額
対象工事
(1) 総工事費(税抜)の合計が10万円以上のもの。
(2) 釧路市のその他住宅整備補助事業を活用していないこと。
(3) 断熱改修工事、室内環境改善工事、設備改修工事、入居施設関連工事。
(4) 釧路市内に本店を有し、建設業の許可を受けた事業者が施工する補助対象工事。
(5) 補助金交付決定後着工し、原則として申請年度の2月末日までに完了する工事。
交付額
総工事費の2分の1かつ、交付限度額は1戸あたり(共同住宅等においては1住戸あたり)につき以下のいずれか。
(1) 長期滞在施設としての専用期間を最低1年間とする場合:最大20万円
(2) 長期滞在施設としての専用期間を最低2年間とする場合:最大40万円

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