事業継続応援特別支援金

新型コロナウイルス感染症の影響による外出の自粛やイベント類の縮小・中止で経営に影響を受けた事業者に対し、事業を再開、継続していただくための給付金の交付を行ないます。

【事業者向け】事業継続応援特別支援金の給付要件を緩和しました
事業継続応援特別支援金の受付を行っておりますが、売上減少の要件を緩和しました。
申請期限も令和4年1月31日(月曜日)まで延長しました。

基本情報

実施機関 鳥取県米子市
上限金額 10万円
公募期間 2022年1月13日(木)〜31日(月)
対象者 企業
業種 農業・林業, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業, その他
都道府県 鳥取県
対象地域 鳥取県米子市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
〇対象・要件
 以下の全てを満たしている方が給付対象です。
・米子市内に事務所又は事業所を有する事業者である。
・次のア又はイのいずれかに該当すること ※令和元年7月以降事業開始の場合は別要件
 ア 令和元年7月から同年9月までのいずれかの月の売上高と比較して、令和2年と令和3年の同月の売上高が 両方とも30%以上減少している 
 イ 令和元年7月から同年9月までのいずれかの月の売上高と比較して、令和3年の同月の売上高が50パーセント以上減少している
・次のア又はイのいずれかに該当する。
 ア 不特定多数の来客があり、対面での接客を要する事業を営んでいる。
 イ アに該当する事業者と、直接、反復し、及び継続して取引を行っている。
・従業員を雇用している場合は、支援金の交付を受けた後、その雇用を継続する意思がある。
・支援金の交付を受けた後、事業活動を継続する意思がある。
・新型コロナウイルス感染症の予防及び感染の拡大の防止のための対策を徹底して実施している。
ただし、以下に該当する場合は対象になりません。
・法人税法第2条第5号に規定する公共法人(例:国立大学法人・地方公共団体)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行なう事業者
・政治団体、宗教上の組織又は団体
・タクシー事業又は自動車運転代行業を営む者
・米子市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
・上記のほか、支援金の交付の目的に照らし、その交付の対象とすることが適切でないと市長が認める者

対象費用

補助率・補助額
10万円(給付は、1事業者につき1回です)

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