柏原市まちづくりに頑張る自治会・団体に対する補助金

柏原市まちづくりに頑張る自治会・団体に対する補助金は、地域の活性化及び市民と市との協働によるまちづくりを推進するために地域づくりの担い手である地域の団体が行うコミュニティ活動事業と連携して実施する協働事業です。

地域の皆さんから地域づくりのための事業提案を受けて、提案団体と柏原市が事業目的を共有しながら、それぞれの役割と責任に基づき協働して事業を実施することにより「地域住民中心の地域づくり」の推進をめざし、提案団体に対し「柏原市まちづくりに頑張る自治会・団体に対する補助金交付要綱」に基づき補助金を交付するものです。

基本情報

実施機関 大阪府柏原市
上限金額 30万円
公募期間 2023年4月3日(月)〜28日(金)
対象者 団体
業種 その他
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府柏原市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象となる事業                         
地域住民が連帯意識を高めるコミュニティ活動によって、地域課題の解決や住民サービスの充実につながり、市と協働することで具体的な効果や成果が期待できる次の事業とします。
 ・子ども及び子育て世代人口の増加につながる事業
 ・コミュニティ活動の活性化につながる事業
 ・新たなまちの魅力づくりにつながる事業
 ・地域資源のPRにつながる事業
対象となる事業は、新たに地域の活性化や地域課題の解決につなげる事業で、運動会、お祭り、町会だより、地域清掃等、既に地域に定着した活動や催事、出店等において短期間で終了する事業は対象としません。
※柏原市空家等対策計画(平成29年3月策定)に基づく「空家等の利活用の促進」に資する事業を優先的に採用します。
応募資格
次のすべての要件を満たす団体とします。
 1.公益の増進に寄与することを目的として、非営利の事業に取り組む団体(会員の過半数が本市に居住等していること。法人格の有無は問わない)であること。
 2.主な活動範囲が柏原市内であること。
 3.組織の運営に関する定款や規約、会則などの定めを有する団体であること。
 4.事業の成果報告ができる団体であること。(事業報告を市ウェブサイト等に掲載します。)
 5.宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
 6.特定の公職者(候補者を含む)、または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
 7.「特定非営利活動促進法」第12条第1項第3号イ・ロに掲げる団体でないこと。
 8.同一団体に対する補助金の交付回数は3回までとする(※31年度交付分よりカウント開始)。

対象費用

補助率・補助額
補助金
採択決定された事業を提出いただいた団体には、「柏原市まちづくりに頑張る自治会・団体に対する補助金交付要綱」に基づき補助金を交付します。
ただし、申請内容を変更する場合は、変更申請書(様式第4号)を提出し、承認を受けてください。
また、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、補助金(概算払・精算払)交付請求書(様式第10号)を提出してください。
補助金額は1団体につき、補助対象経費の1/2を乗じた金額(1,000円未満切捨て)とし、上限額は30万円です。
ただし同一団体に対する補助金の交付は3回までとします(※31年度交付分よりカウント開始)。
なお、事業完了後、速やかに実績報告書(様式第7号)と添付書類を提出してください。
概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金精算書(様式第13号)も併せて提出してください。
対象となる経費
 ・報償費  :外部講師や指導者への講師謝礼やボランティアへの謝礼金等
 ・旅費   :外部講師等との打ち合わせや活動に必要な研修参加のための交通費等
 ・印刷製本費:チラシ作成費等広報宣伝用の印刷や報告書等の印刷製本費
 ・燃料費  :講座やイベント当日にかかる燃料費に限ります。
 ・消耗品費 :活動に必要な文具、日用品や原材料費等
 ・通信運搬費:講座やイベントにかかるはがき・切手代・郵送代・インターネット回線 料等
 ・保険料  :ボランティア保険・行事保険料等
 ・委託料  :団体では実施が困難な業務(会場設営・器材運搬)を対象とします。
        活動自体の委託は対象外とします。
 ・使用料・賃借料:イベント会場使用料・資機材賃借料等(団体事務所の賃借料を除きます。)
 ・※備品購入費:事業実施に必要不可欠と認められる機器の購入
         ※ただし、交付額は補助金交付金額の1/2以内とします。
 ・その他経費:事業実施に必要な上記以外の経費

◆補助対象外経費
 1.団体の運営に係る経費、他の活動に係る経費等、補助対象事業の実施に直接関係しない経費
  (例:総会費、会議費、親睦会費、交際費、慶弔費、積立金、予備費等)
 2.賃金、手当等、補助金の交付を受けた団体の構成員に対し、労務提供の対価として支払われる経費
 3.その他市長が不適当又は不必要と認める経費

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