脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業補助金

エネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出の抑制のため、
冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場及び食品小売店舗において省エネ型自然冷媒機器を導入する事業に要する経費の一部を補助するものです。
※ 令和3年度予算事業による第五次公募も併せて実施します。

業務用冷凍冷蔵機器については、従来温室効果の高いHFC(ハイドロフルオロカーボン)を冷媒とする機器が多く使用されてきましたが、
近年の技術開発により、温室効果が極めて小さい自然冷媒(アンモニア、二酸化炭素、空気、水等)を使用し、
かつエネルギー効率の高い機器(省エネ型自然冷媒機器)が開発されています。
特に、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器については
近年先端技術を用いた製品開発が活発に行われており、
今後は、このような先端性の高い技術を使用した省エネ型自然冷媒の冷凍冷蔵機器を市場で普及させることが必要となっています。

基本情報

実施機関 環境省
上限金額 5億円
公募期間 2022年4月11日(月)〜5月13日(金)
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県
対象地域

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助事業者
(ア)民間企業
(イ)地方公共団体
(ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(オ)個人事業主
(カ)その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者
対象事業の要件
(ア)冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗における
 ショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業であること。
(イ)原則として、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で補助申請を行うこと。
 同一事業者(補助対象機器を実際に使用及び管理する事業者)が複数の事業所に対する補助申請を行う場合や
 同一の事業所における複数の施設に対する補助申請を行う場合も、事業所単位で補助申請を行うこと。
 ただし、同一事業所において冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗における
 ショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を併せて導入する場合は、分けて申請を行うこと。
(ウ)応募時に、機器の設置場所(事業所等所在地)が確定していること。
(エ)省エネ型自然冷媒機器導入に関する計画が具体的に作成されていること。
 また、省エネ型自然冷媒機器導入による二酸化炭素及びフロン類の削減効果を把握し、
 その削減効果を外部へ周知する計画を作成し、
 その実施状況について、実施要領に基づき、環境省の指定する事業報告書を指定する時期までに提出するものであること。
(オ)新たに設置する省エネ型自然冷媒機器の導入に伴い、既存の冷凍・冷蔵機器で冷媒としてフロン類を含むものを撤去する場合は、
 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に基づき、
 都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に、フロン類を適切に引き渡す(回収させる)こと。
(カ)補助事業の実施にあたり、高圧ガス保安法等の関係諸法令を遵守すること。
(キ)導入する省エネ型自然冷媒機器については、当該機器の製造者等において安全性の評価を行い、
 その結果に基づく対策をとったものであること。
(ク)省エネ型自然冷媒機器の導入により見込まれるエネルギー起源二酸化炭素の削減効果を実現し、
 省エネ性能が最大限発揮できるよう、機器の設置環境(室外機周辺の通風、日当たり等)に配慮すること。
(ケ)対象装置の導入に対し、他の法令及び予算に基づく補助金等
 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に基づく補助金等をいう。
 補助金、交付金、その他相当の反対給付を受けないで行う給付金等が含まれる。)の交付を受けていないこと。
(コ)応募に係る省エネ型自然冷媒機器の設置場所が、フランチャイズ形態のコンビニエンスストアである場合は、
 補助事業の完了予定年月日が、公募要領 5.(6)イに記載された期間内であること。

対象費用

補助率・補助額
エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出抑制の為、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、
並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業に要する経費の一部を補助します。
◆補助率:1/3以下
【注1】補助金の予算の範囲で補助事業を選定し、補助金を交付します。
 また、対象事業の要件に適合する提案であっても応募内容によっては補助額の減額または不採択とする場合もありますのでご了承ください。
【注2】応募申請事業のうち採択候補となった事業に対しては「令和4年度補助事業」または
 「令和3年度補助事業」の『採択の内示』が発行されます。
 予めご了承ください。
補助金の交付額の上限
 原則として補助対象経費(省エネ型自然冷媒機器を導入する場合に必要な経費)に補助率を乗じて得た額を補助します。
 なお、補助金額が上限額を超える申請は、上限額の範囲内で交付決定されます。
 1事業者当たりの補助金:5億円(フランチャイズ形態のコンビニエンスストアにあっては、1億7千万円)
補助対象経費
 補助事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。
<補助対象経費の区分>
 事業を行うために必要な本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、
 付帯工事費、機械器具費、測量及試験費、設備費、業務費及び事務費
<補助対象外経費の代表例>
・既存施設の撤去費、廃棄物の処分費用
・事業を行うために必要な経費に該当しないオプション品の工事費・購入費 等

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