男性の育児休業取得奨励金

育児休業を取得した男性労働者に対し、奨励金を支給することにより男性の育児参画を促進し、育児を通して職場や家庭における固定的な性別役割分担意識の解消を図る。

令和4年4月1日に制度が改正されました。
【改正の主な内容】
・奨励金の支給対象となる育児休業の期間が「連続する1か月以上」となります。
(事業主への奨励金の終了、「1か月未満」の育児休業取得者への奨励金の終了)
・支給対象を拡大し、市内に本社がある企業の市外の事業所に勤務する新潟市民も支給対象とします。
・申請期限は育児休業取得後、1か月勤務した日から1か月以内となりました。

基本情報

実施機関 新潟県新潟市
上限金額 20万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 新潟県
対象地域 新潟県新潟市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支給要件
1 支給対象の労働者
(1) 新潟市に住所を有する男性であること
(2) 雇用保険の被保険者であること
(3) 新潟市内の事業所又は、新潟市内に本社を置く新潟市外の事業所に勤務し、下記2のいずれにも該当する事業主に雇用されている労働者であること
(4) 養育する3歳未満の子に対して連続する1か月以上の育児休業を取得すること
(5) 4の育児休業を取得し、職場復帰後1か月以上勤務していること
(6) 育児休業に関する体験記を作成すること
(7) 市税の未納付がないこと
(8) 市が行う啓発活動に協力すること
(9) 暴力団等、社会的に非難されるべき関係を有する者でないもの
2 奨励金の支給対象の労働者を雇用する中小企業等の事業主
(1) 新潟市内に本社又は事業所を有すること
(2) 雇用保険の適用事業主であること
(3) 労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けていること
(4) 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
(5) 該当事業所の労使者を対象に育児休業制度の周知及び育児休業に関する体験記の共有(以下「職場研修」という。)を行うこと。 
(6) 市が行う啓発活動に協力すること
(7) 暴力団等、社会的に非難されるべき関係を有する者でないもの

対象費用

補助率・補助額
支給額
男性労働者(1か月以上の育児休業を取得):20万円

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