市民協働推進補助金(つつじ後期、わかば補助金)

この補助金は、市民協働による「公益的社会貢献活動」を支援する補助金です。
令和4年度に実施する地域課題を解決する事業を対象に、市民協働推進補助金への応募を受け付けます。
みなさん、ぜひご応募ください♪

基本情報

実施機関 愛知県豊橋市
上限金額 5万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜6月30日(木)
対象者 団体, 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県豊橋市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
〇対象となる団体(つつじ・わかば共通)
以下の条件を満たす市民活動団体などが補助の対象となります。法人化していなくても応募できます。
公益的社会貢献活動団体(※)であること
主に豊橋市内で活動を行っていること
 ※公益的社会貢献活動団体とは、次に掲げる団体をいいます。
 ア 特定非営利活動法人(NPO法人)
 イ 公益的社会貢献活動団体で、次の全てに該当する団体
・利益配分を行わないこと。
・民間団体であること。
・意思決定機関をもち、組織の運営に関する規則(会則等)があること。
・組織運営に関して自発的参加があること。
・活動に継続性があること。
・政治活動や宗教上の教義を広める活動を主たる目的としていないこと。
・暴力的な活動を行わないこと。
〇対象となる事業(つつじ・わかば共通)
令和4年8月~令和5年3月までに行われる事業で、地域社会の課題を解決するために行われるものが対象となります。
具体的な事業の分野は次に掲げるものです。(主に市内で行われる事業を対象とします。)
ただし、令和4年度に豊橋市及び豊橋市から運営に対し財政的支援を受けている団体からの補助金を受けない事業に限ります。国・県・民間の助成を併願することが可能です(事業・事業期間が同じである必要があります)。
市補助金と他補助金と事業収入の計が事業費を上回らないことが条件です。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る事業
2.社会教育の推進を図る事業
3.まちづくりの推進を図る事業
4.観光の振興を図る事業
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る事業
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
7.環境の保全を図る事業
8.災害救援事業
9.地域安全事業
10.人権の擁護又は平和の推進を図る事業
11.国際協力を行う事業
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る事業
13.子どもの健全育成を図る事業
14.情報化社会の発展を図る事業
15.科学技術の振興を図る事業
16.経済活動の活性化を図る事業
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援を行う事業
18.消費者の保護を図る事業
19.公益的社会貢献活動団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助を行う事業
20.上記1~19に掲げる活動に準ずるとして愛知県の条例で定める事業

※事業を行う上で、法的な許可や土地・建物の所有者の承諾などが必要になる場合は、その許可等を得ることができるかどうか応募前に確認しておいてください。

対象費用

補助率・補助額
補助金の種類
 1団体につき、ひとつの年度内に 1事業のみ申請・交付を受けることができます。
・市民活動スタート支援補助金(つつじ補助金)
 設立後5年未満の団体が行う事業を対象としています。
 ただし、1団体につき1回のみ補助を受けることができます。
 また、過去に市民協働推進補助金(わかば補助金は除く)を受けていない団体に限ります。
【補助金額】
 *事業費が5万円以下の場合 …全額補助
 *事業費が5万円を超える場合…5万円
・市民活動若者支援補助金(わかば補助金)
・若者が豊橋市内で行う「対象となる事業(つつじ・わかば共通)」を対象としています。
 団体で応募する場合は「対象となる団体(つつじ・わかば共通)」に該当する団体になります。
【補助金額】
 *事業費が10万円以下の場合 …全額補助
 *事業費が10万円を超える場合…10万円
補助対象経費・補助対象外経費
・補助対象経費
報償費(講師・専門家への謝礼等)
※個人に対して謝礼を支払う場合は、源泉徴収の手続きが必要になります。
旅費
市内で活動するための交通費、宿泊費
(わかば補助金の【対象となる方、団体(グループ)】2に該当する方、
 又は3、4に該当する団体の中で2の要件に該当する方が市内で活動するための交通費や宿泊費に係る経費に限る)、
 講師・専門家への交通費、宿泊費等)
需用費(消耗品費、書籍等の購入費、チラシ・ポスター等の印刷製本費、資機材等の燃料費等)
役務費(翻訳・原稿料、通信運搬費、保険料等)
委託料(設計・測量・デザイン等の委託料)
使用料及び賃借料(会場使用料、車両・物品・器具等のレンタル・リース料等)
工事請負費
原材料費(セメント・砂利・鋼材・木材等の資材)
備品購入費(5万円以上で反復使用に耐えるもので、事業実施に必要不可欠とされるもの)
その他市長が必要と認める経費
・補助対象外経費
× 団体の運営に関する事務費などの経常的な経費
× 応募者、団体の事務所等を購入、整備、維持するための経費
× 応募者、団体の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費、補助対象外の旅費

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