荒川区製造業等企業価値向上支援事業補助金

荒川区では、中小企業者の生産性向上及び企業価値向上を目的とした補助を行っています。
試用等を含め、実際に設備等を導入する前にご相談ください。

基本情報

実施機関 東京都荒川区
上限金額 300万円
公募期間 2023年5月19日(金)〜24年2月15日(木)
対象者 企業
業種 製造業, 建設・不動産業, 運輸業, 漁業, 情報通信業, 飲食業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都荒川区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。
1.中小企業基本法に規定する製造業等の中小企業者
2.荒川区内に本社(会社は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、5年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で事業を継続する意向のある事業者
3.大企業が経営に実質的に参画していない者
4.申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
5.荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない事業者
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者
7.その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者

対象費用

補助率・補助額
補助金メニュー
以下の4つのメニューがあります。
1.生産性向上設備投資補助(生産活動・販売活動・役務提供活動等その他収益を得るために直接的に必要であり、かつ計画期間3年で年平均1パーセント以上の労働生産性(※注釈)向上につながる設備の設置)
2.ダイバーシティ経営推進補助(多様な人材が働きやすい職場環境を整備するために必要な設備の設置)
3.ICT導入補助(ICTを用いて、業務効率化や販路拡大に繋げるために必要なシステムの構築及び導入等)
4.BCP実践設備投資補助(公社BCP助成金交付要綱による助成対象事業として規定されている設備等の導入)
※注釈「労働生産性」とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)で除したものをさします。
補助率 一般4分の1 (特例3分の1)
 限度額 一般100万円 (特例300万円)
1.生産性向上設備投資補助
 生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を得るために直接的に必要であり、かつ計画期間3年で年平均1パーセント以上の労働生産性を向上させるために必要な設備の設置
(設備の補助対象経費(税抜)が20万円以上のもの)
対象となるもの(例示) 
 製造装置・機械、印刷機等で労働生産性の向上に資すると認められるもの
対象とならないもの(例示) 
 複写機、事務用の机・椅子、パソコン・ソフトウェア、営業車等のほか、労働生産性の向上と認められないもの
2.ダイバーシティ経営推進補助
 多様な人材が働きやすい職場環境を整備するために必要な設備の設置
(設備の補助対象経費(税抜)が20万円以上で、荒川区内に設置し、移設が容易でないものに限る)
対象となるもの(例示) 
 女性専用トイレ・更衣室、託児施設、段差解消、手すり設置等、多様な人材が働きやすい環境の整備と認められるもの
対象とならないもの(例示) 
 事務所の専用ではない設備(自宅兼用のトイレ等)
3.ICT導入補助
 ICTを用いて、業務効率化や販路拡大に繋げるために必要なシステムの構築及び導入等
(設備の補助対象経費(税抜)が5万円以上のもの)
対象となるもの(例示) 
 インターネット販売サイトの構築(業者への委託費、サーバ・ドメイン関連初期費用等)やインターネット販売サイトへの出店(初期費用)のほか、業務効率化に必要なシステムと認められるもの
対象とならないもの(例示) 
 インターネットやサーバの維持・管理(業者への委託費)、パソコン(テレワーク用にリースするものを除く)、インターネット販売サイト作成に必要と認められないソフトウェア・参考書等のほか、業務効率化に必要と認められないもの
4.BCP実践設備投資補助
 公社BCP助成金交付要綱による助成対象事業として規定されている設備等の導入
(設備の補助対象経費(税抜)が10万円以上のもの)
対象となるもの(例示) 
 自家発電装置、蓄電池、飛散防止フィルム、転倒防止装置、従業員用の備蓄品等その他事業継続上のリスク軽減・回避等に資するもの
対5年間保存、使用できないもの(蓄電池、備蓄品等)、法律等で設置が義務付けられているもの、リスク対策として適切でないもの等
※注釈1 申請者が中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する場合、一般申請であっても補助率が3分の1となります(「小規模企業者」とは従業員20人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(卸売業・サービス業・小売業を除く)の事業者)。
※注釈2 一般申請の場合、補助額が合計100万円となるまで、各メニューを1回ずつ利用できます。
※注釈3 特例の適用要件は、(1)経営革新計画の承認を受け、かつ計画に沿った設備を導入する事業者、(2)先端設備等導入計画の認定を受け、かつ計画に沿った設備等を導入する事業者、(3)エコアクション21の認証又はISO14000シリーズの認証を受け、かつ認証された内容に沿った設備等を導入する事業者、(4)東京都中小企業振興公社が実施するBCP実践促進助成金の交付決定を受け、かつ交付決定の内容に沿った設備等を導入する事業者です。
※注釈4 上記の他にも様々な要件がございますので、下記までお問合せください。
専門家による経営アドバイス
 設備投資の内容審査及び設備投資の実効性を高めるため、申請後に補助金メニューに沿った専門家によるアドバイスを受ける必要があります。

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