国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)

 環境省において、令和4年度の国際観光旅客税を財源とした国立公園等資源整備事業費補助金を活用し、国立公園における集団施設地区等の利用拠点において滞在環境の上質化を図るための地域関係者による計画策定に対して支援を行う事業を実施しています。
 この度、当該補助金の執行団体である一般財団法人自然公園財団において、間接補助事業の対象案件の公募を行います。

※ 昨年度まで実施していた上質化にかかる整備事業メニュー(廃屋撤去・インバウンド対応機能強化・文化的まちなみ改善・既存施設観光資源化促進・ワーケーション受入れ・引き算の景観改善)については、今回は公募の対象外です。
※ 整備事業と同様のメニューに関しては、観光庁で令和3年度経済対策関係予算を活用して補助事業を公募しています(「地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業」の「国立公園型」)。そちらをご参照ください。 

基本情報

実施機関 環境省
上限金額
公募期間 2022年4月28日(木)〜5月27日(金)
対象者 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象事業
・国立公園利用拠点計画策定支援事業
・国立公園利用拠点上質化整備事業
間接補助金の交付の申請者
間接補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とする。
ただし、国立公園利用拠点計画策定支援事業については、オに掲げる者に限る。
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ 特定非営利活動法人
オ 都道府県、市町村、地方公共団体の組合及び自然公園法第16条の2第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会
カ 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
キ 法律により直接設立された法人
ク 民間企業等で構成する協議会その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者
対象地域要件
間接補助金の交付の対象となる地域は、自然公園法第36条に基づき指定された集団施設地区内、又は自然公園法第20条に基づき指定された特別地域内において国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域とする。

対象費用

補助率・補助額
補助金の補助率・交付額
補助率は、補助対象経費の2分の1以内とします。
ただし、国立公園利用拠点計画策定支援事業のうち、自然公園法第16条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画を策定するものは補助対象経費の3分の2以内とします。
間接補助対象経費
・国立公園利用拠点計画策定支援事業
 事業を行うために必要な人件費及び業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水料、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及賃借料及び消耗品費)並びにその他必要な経費で補助事業者が承認した経費
・国立公園利用拠点上質化整備事業
 事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費及び業務費並びにその他必要な経費で補助事業者が承認した経費

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