二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業)

 本事業(※)は、我が国の2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現に向け、データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進のための支援を行うことで、デジタル社会とグリーン社会の同時実現、さらにはグリーン成長の実現を目指すことを目的としております。
※ 正式名称:令和3年度(補正予算)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業)及び令和4年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業)

基本情報

実施機関 環境省
上限金額 10億円
公募期間 2022年4月26日(火)〜6月1日(水)
対象者 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
公募対象事業
ア. データセンター新設支援事業
 地域の再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンターの新設に必要な再エネ・蓄エネ設備の導入及び空調設備等の省 CO2 型設備の導入を行う事業(略称:新設)
イ. データセンター改修支援事業
 既存データセンターへの再エネ・蓄エネ設備の導入及び空調設備等の省 CO2型設備への改修を行う事業(略称:改修)
ウ. データセンター移設支援事業
 データセンターにあるサーバー等を、より省 CO2 性能が高い東京圏以外に立地するデータセンターへ移設することを支援する事業(略称:移設)
エ. コンテナ型データセンター等導入支援事業
 地域再エネの効果的・効率的活用に資するコンテナ・モジュール型データセンター等の導入を行う事業(略称:コンテナ)
補助事業の応募者
ア. データセンター新設支援事業
 ア.民間企業
 イ.その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者
イ. データセンター改修支援事業
 ア.民間企業
 イ.その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者
ウ. データセンター移設支援事業
 ア.民間企業
 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
 ケ.その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者
エ. コンテナ型データセンター等導入支援事業
 ア.民間企業
 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
 ケ.その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者

対象費用

補助率・補助額
ア. データセンター新設支援事業
 補助対象経費の次の割合を補助します。
 補助率 2分の1(上限は10億円)
 ただし、空調設備等の省 CO2 型設備については3分の1とする。
 *複数年度にわたる事業の場合、複数年度合計の補助金額の上限を10億円とする。
イ. データセンター改修支援事業
 補助対象経費の次の割合を補助します。
 補助率 2分の1(上限は3億円)
 ただし、空調設備等の省 CO2 型設備については3分の1とする。
 *複数年度にわたる事業の場合、複数年度合計の補助金額の上限を3億円とする。
ウ. データセンター移設支援事業
 補助対象経費の次の割合を補助します。
 補助率 2分の1(上限は1億円)
エ. コンテナ型データセンター等導入支援事業
 補助対象経費の次の割合を補助します。
 補助率 2分の1(上限は3億円)

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