崖等整備資金助成事業

崖崩れや擁壁崩壊の多くは、地震、集中豪雨、暴風雨等により発生しています。このような被害を未然に防止するために、崖・擁壁(以下「崖等」という)の所有者は日ごろから維持・管理を心がけることが大切です。そこで、文京区では、崖等の整備工事及び崖下建築物の減災工事に要する費用の一部に対して助成金交付を行っています。

基本情報

実施機関 東京都文京区
上限金額 1000万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜12月9日(金)
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都文京区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
1 崖等整備工事助成
・助成対象者
 文京区の区域内において、崖等を所有する個人・中小企業者で、崖等の整備工事を行う者。(崖等の所有者が複数いる場合は、全ての所有者の同意を得た代表者)
 ただし、次に掲げる者については、助成対象者としません。
(1)宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者その他不動産賃貸業等を営む者
  (業として崖等の整備工事を行う場合に限る。)
(2)助成対象事業に係る崖等を売買を目的として所有している者
(3)住民税(法人の場合においては、法人住民税)を滞納している者
・助成対象工事
 高さ2メートルを超える崖等(一部だけが2mを超えるものを含む)に対して行う次に掲げる(1)又は(2)の工事
(1)擁壁を築造する工事(工作物確認申請を要する工事)
(2)崖等の安全性が向上するものとして区⾧が認める工事 ※
※①かつ②を満たす工事とする。
 ① 基準:「土砂災害防止法特定開発行為に係る技術指針」(東京都指針)に基づく工事
 ② 工法:現場打コンクリート工、ロックボルト工、グラウンドアンカー工
なお、以下の要件を満たすことが必要です。
(ア)崖等が建築基準法第42条に規定する道路に突出しているものでないこと又は崖等の整備工事において道路に突出している部分を除却する工事を行うこと。
(イ)細街路及び東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条に規定する隅切り用地に崖等が存する場合は、拡幅整備を行うこと(以下「細街路拡幅整備」という。)。
(ウ)都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可を要さない工事であること。
2 崖下建築物減災工事助成
・助成対象者
 文京区の区域内において、崖等に接する崖下の土地又は建築物(住宅又は居室を有する建築物)を所有する個人・中小企業者で、崖下建築物の減災工事を行う者。
 (土地又は建築物の所有者が複数いる場合は、全ての所有者の同意を得た代表者)
 ただし、次に掲げる者については、助成対象者としません。
(1)宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者その他不動産賃貸業等を営む者
  (業として崖下建築物の減災工事を行う場合に限る。)
(2)助成対象事業に係る土地又は建築物を売買を目的として所有している者
(3)住民税(法人の場合においては、法人住民税)を滞納している者
(4)当該崖等を所有している者(崖を所有している方は崖等整備工事助成を利用してください)
・助成対象工事
 高さ2メートルを超える崖等に接する崖下の土地に、建築物(住宅又は居室を有する建築物)等を新築する際に、崖等の崩壊に対して安全になる次に掲げる(1)又は(2)の工事 ※
(1)防護壁を設置する工事
(2)建築物の外壁を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする工事
 ※ 建築基準法第6条に規定する確認申請を要する工事に限る。
 ※ 東京都建築安全条例第6条第2項第3号の規定により設ける防護壁等の工事に限る。
 なお、以下の要件を満たすことが必要です。
(ア)都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の許可を要さない工事であること。
(イ)建築物又は土地が建築基準法第9条第1項の規定による命令の対象でないこと

対象費用

補助率・補助額
1 崖等整備工事助成
助成金の額
崖等の整備工事に要する費用及び工事監理業務に要する費用の1/2かつ以下の上限額
(1)土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域内・・上限1,000万円
(2)(1) 以外の区域内・・・・・・・・・・・・・上限 200万円
                        (1,000円未満の端数は切り捨て)
2 崖下建築物減災工事助成
助成金の額
崖下建築物減災工事に要する費用及び工事監理業務に要する費用の1/2かつ上限100万円
                        (1,000円未満の端数は切り捨て)

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