豊田市デジタル化支援補助金

令和3年度から、豊田市内の製造業、建設業、
運輸業を営む中小企業者を対象に、生産性の向上、
電子商取引やキャッシュレス決済などの、
デジタル技術を導入するにあたり、その費用の一部を補助します。

(4月25日追記)
令和4年度における豊田市デジタル化支援補助金について、内容等が確定しました。
これに伴い4月25日(月曜日)より申請受付を開始します。
申請の前に、必ず本ページ及びページ下部に掲載の要綱、手続要領をご確認ください。

基本情報

実施機関 愛知県豊田市
上限金額 500万円
公募期間 2022年4月25日(月)〜10月31日(月)
対象者 企業
業種 製造業, 運輸業, 漁業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県豊田市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
製造業、建設業、運輸業に属する事業を主たる事業として営む、4
市内に本社(個人事業主にあっては、市内に住所及び主たる事業所)
を置く中小企業者及び個人事業主
補助対象事業
(1)生産性の向上に係る取組
デジタル化された製造設備、情報システム、人員管理システム、
在庫管理システム、遠隔業務支援システム、ウェブ会議システム、
ソフトウェア等の導入を行うもの
(2)非接触型サービス等の導入に係る取組
電子商取引、キャッシュレス決済等の非接触型の商取引を推進するもの
特例条件
令和4年度から新たに以下の要件を全て満たす
「特例条件」に該当する場合の特例措置が追加されました。
要件(1):豊田市DX推進プラットフォーム規約に定める会員
要件(2):とよたイノベーションセンターが発行する確認書の発行を受けた者
      (申請時に提出必須)

対象費用

補助率・補助額
補助率
補助対象経費の2分の1
上限額
市内事業所の従業員数に応じて
5人以下…100万円
6~10人…200万円
11~15人…300万円
16~20人…400万円
21人以上…500万円
特例条件
措置内容
・上限額の特例:補助金の上限額が変更になります(最大500万円まで)
上限額 市内事業所の従業員数に応じて
5人以下 200万円
6~10人 400万円
11~15人 500万円
16~20人 500万円
21人以上 500万円
・申請回数の特例:年度ごとに1回の申請が可能になります。
 ただし、通算2回目の申請の上限額は、
 1回目の申請におけるデジタル化支援補助金額の受給額を減じた額となります
・申請受付期間の変更:交付申請書の受付期間が、短くなるのでご注意ください
補助対象経費
市内事業所において設置、利用する補助対象事業に要する経費のうち、
次に掲げるものに係る経費とします。
(1)機械装置の導入又はシステム構築
(2)設備機器等(カメラ機能付きノート型パソコン、タブレット等)の購入
   (購入する設備機器の数は、それぞれの種別ごとに市内事業所に属する従業員の数を上限とする。
   ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。)
(3)業務プロセス・業務環境を改善するためのソフトウェアの開発又は導入及
   び当該ソフトウェアの稼働に不可欠なソフトウェア(オプション)の導入
(4)電子商取引の導入(ECサイト初期登録、ECサイト構築等)
(5)前各号に係る導入コンサルティング、導入設定、マニュアル作成及び導入研 修
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(備考1) 金額が1点2万円以上(消費税抜き)のものに限ります。
     ただし補助対象経費に該当する主たる経費に付属する経費について、
     対象事業を達成する手段としての主たる経費の機能を確保するために
     不可分であると判断される場合は、1点2万円未満(消費税抜き)のものであっても、
     その必要最低限の数に要する経費を、補助対象経費と認めます。
【付属する経費を補助対象経費と認める場合の例】
・カメラ機能付きノート型パソコン購入時におけるマウス1台の購入経費
(備考2)補助対象経費に係る取引の相手方は、原則として市内に本社又は
     事業所を有する事業者に限るものとし、それ以外の事業者を相手方とする取引に係る経費は、
     補助対象経費として認めません。
     ただし、市内に本社又は事業所を有する事業者を相手方とした取引では
     補助対象事業の実施が困難なために、それ以外の事業者を取引の相手方とする必要がある場合は、
     所定の手続きにより、補助対象として認められる場合があります。
(備考3) 補助対象経費は、原則2者以上見積を必須とします。
     ただし、2者以上見積が困難な場合(性質上、他者との見積比較ができない経費、
     取引できる事業者が1者に限られる経費など)は、1者見積と、理由書(様式第5号)の
     提出を必須とします。
     また、1点20万円(消費税抜き)未満の経費であれば1者見積でも可とします。
     2者以上見積は、原則金額の低い見積を、補助対象経費とします。
     この際、金額の比較は見積書ごとの合計額で行います。
(備考4) 同一の補助対象経費について、豊田市企業立地奨励金、豊田市中小企業設備投資奨励金、
     豊田市創造産業立地奨励金、豊田市高度先端産業立地奨励金、
     豊田市カーボンニュートラル創エネ促進補助金、豊田市ものづくり創造補助金、
     豊田市テレワーク導入支援補助金及び豊田市テレワーク導入支援補助金
     「単独補助コース」と重複して申請することはできません。
主な補助対象外経費
(補助対象外経費の詳細については、手続要領をご確認ください。)
(1)事務所等の施設の賃料
(2)事務所等の施設の購入、工事、改修に伴う経費
(3)従業員等の人件費
(4)商品の仕入れに係る経費
(5)光熱水費等のランニングコスト
(6)利用料、リース料、レンタル料等
(7)消耗品費
(8)中古品(一度使用されたもの若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又は
   これらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。)の購入に係る経費
(9)年度払い、月額払いなどのソフトウェア・ECサイト等の使用料等
(10)その他市長が不適切と認めるもの

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