飲食店等への営業時間短縮要請協力金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、島根県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び第31条の6第1項に基づき、令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの間、県内全域に営業時間の短縮等を要請しました。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「島根県飲食店等時短要請協力金」を支給します。

基本情報

実施機関 島根県
上限金額
公募期間 2022年2月21日(月)〜3月22日(火)
対象者 その他, 企業
業種 飲食業
都道府県 島根県
対象地域 島根県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象区域 島根県全域
対象店舗
食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
※飲食店等の営業許可を取得しているスナック、バー、カラオケボックスや結婚式場等を含む
 ≪対象外店舗の具体例≫
 宅配・テイクアウト専門店、コンビニ等のイートインスペース、
 飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設等
要請内容
〇島根県新型コロナ対策認証店(以下、「認証店」という)以外の飲食店等については、営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供※は行わないこと
〇認証店(1月26日までに認証された店舗)については、次のいずれかを選択して対応すること
(1)営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内とし、酒類の提供※を可能とする。
 ただし、酒類の提供※は午後8時までとする。
(2)営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供※は行わない。
〇飲食の際の人数は、同一グループの同一テーブルでの使用を4人以下とすること
〇営業時間短縮要請については、準備期間を考慮し、1月30日までに開始すること
 ※酒類の提供:持ち込みを含む。

対象費用

補助率・補助額
支給金額
 協力金は原則、要請対象期間(25日間)に、店舗ごとの1日あたりの支給額を乗じて算出します。
 店舗ごとの1日あたりの支給額は、原則、店舗ごとの前年又は前々年同期の1日あたりの売上高を用いて下表のとおり計算します。
 準備等、やむを得ない事情があり、1月27日(木曜日)から営業時間短縮要請を開始できなかった場合においても、
 1月30日(日曜日)までに協力を開始した場合は、要請に協力した日数分を支給します。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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