中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金

経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。

特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。

基本情報

実施機関 特許庁
上限金額 500万円
公募期間 2022年5月12日(木)〜
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支援の対象・要件
○模倣品対策支援
●「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/ 3以上を占める者)
 ただし、みなし大企業を除く。
●「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
●対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
●対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。
○冒認商標無効・取消係争支援
●「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/ 3以上を占める者)
 ただし、みなし大企業を除く。
●「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
●取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。
○防衛型侵害対策支援
●「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/ 3以上を占める者)
 ただし、みなし大企業を除く。
●「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
● 対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること。ただし、下記①、②の冒認出願による係争の場合は、係争に関連する産業財産権を日本国で保有していること。
● 海外において、外国企業から以下の①~③の理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起される等の係争に巻き込まれている中小企業。
 ① 冒認出願等により現地の産業財産権を現地企業に先取されている。
 ② 現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。
 ③ 無審査によって取得できる現地の産業財産権が現地企業との間で並存している。
※上記の係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

対象費用

補助率・補助額
○模倣品対策支援
 経済のグローバル化に伴い、日本企業の商品の模倣品が製造され、各国で被害が報告されています。模倣品の放置は、ブランドイメージの低下や模倣品による安全性の問題など企業に悪影響をもたらす恐れがあり、対策を講じることが重要です。
 特許庁では、海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対して海外侵害調査、警告状の作成、行政摘発の実施等について、その費用の 2 / 3 を助成しています。
補助率・上限額
 補助率  2 / 3
 上限額 400万円
助成対象となる経費
 ① 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
 ② 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り
 ※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。
 ③ 調査結果に基づく税関登録、税関差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
 ④ 代理人費用
 ※①~③について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので、事前に補助金申請先のジェトロにご相談ください。
○冒認商標無効・取消係争支援
 特許庁では、中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の 2 / 3 を助成します。
補助率・上限額
 補助率  2 / 3
 上限額 500万円
助成対象となる経費
 ① 冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
 ② ①に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)
○防衛型侵害対策支援
 近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から、冒認出願(※)で取得された権利等に基づき、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりするなどのトラブルに巻き込まれるケースが見られます。
 特許庁では、このようなケースで海外企業から警告、訴訟など係争に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用の 2 / 3 を助成します。
補助率・上限額
 補助率  2 / 3
 上限額 500万円
助成対象となる経費
 弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など

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