守山市住宅・店舗・施設改修助成制度

本市では、新型コロナウイルス感染症による市内経済への影響緩和、新たな需要創出による個人消費の拡大および消費喚起により、地域経済の活性化を図ることを目的として、住宅・店舗・施設改修工事を行った住宅・店舗・施設の所有者等に対して、予算の範囲内において助成金を交付します。

基本情報

実施機関 滋賀県守山市
上限金額 30万円
公募期間 2022年5月2日(月)〜23年3月31日(金)
対象者 企業
業種 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業, サービス業, 漁業, 製造業, 情報通信業
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県守山市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申請の要件 (次のすべての要件を満たすことが必要です)
(1) 助成対象者
 ・市内に住所を有すること ただし、法人は本社または事業所が市内にあること
 ・市税等を滞納していないこと
(2) 助成対象となる住宅
 ・市内に存する住宅
 ・現に申請者が居住している住宅 
 ・申請者又は申請者と生計を一にする者及び申請者と2親等以内の親族が所有している住宅
(3) 助成対象となる店舗
 ・市内で営業している店舗 
 ・小売業、一般飲食店、洗濯業、理容業、美容業およびこれに類する業をしていること
 ・中小企業であること(中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する店舗)
資本金または出資金または常時使用する従業員
小売業   5,000万円以下  50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
 従業員:事業主や事業主の3親等内の親族は含みませんが、パート・アルバイトであっても経営に不可欠な方は含みます。
 サービス業:一般飲食店、洗濯業、理容業、美容業 
 ・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項に規定する営業を行う店舗でないこと
 ・助成対象者が所有または賃借(使用貸借)する店舗であること
助成対象となる施設
 ・市内で開業している施設 
 ・医療業、社会福祉・介護事業およびこれらに類する事業を行っている施設であること
 ・中小企業であること(中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第5号または6号の規定に該当する施設)
 ・助成対象者が所有または賃借(使用貸借を含む。)する施設であること。

対象費用

補助率・補助額
住宅、店舗(小売業、一般飲食店、洗濯業、理容業、美容業等))または施設(医療、社会福祉・介護事業等施設)の改修で、対象工事費50万円以上(消費税抜き)に対し、補助率10%で最大30万円の助成をします。
助成対象工事
 ・内装工事(クロス張替え・補修、間取りの変更、窓・扉等建具取替え、タイル張替え、畳の新調など)
 ・外装工事(屋根・外壁の塗替や張替え、屋根の葺き替え・防水工事など)
 ・住宅設備工事(台所・便所・浴室ほか給排水の設備・取替え)
 ・エコリフォーム工事(窓・外壁・屋根の断熱、太陽熱利用システム設置、節水型トイレの設置、高断熱浴槽設置、高効率給湯器設置、IH設置、LED照明器具設置、太陽光利用照明設備設置、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置など)
 ・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)
 ・助成対象工事と合わせて施工するエアコン設置工事(エアコン設置のみの工事は除く) 
 ・助成改修工事と合わせて施工するスイッチ、コンセントの増設など
 ・助成対象工事と合わせて施工される太陽光発電システム、蓄電池設置工事(設置のみおよび全量買取は除く)
 ・助成対象工事と合わせて施工する防虫工事(防虫工事のみは除く
 ・外構工事(車庫・インターフォン取付・フェンス・ポスト・宅配ボックス・汚水設備修繕・テラス設置など)
  ※建築基準法等法令に適合するものであり、かつ建築確認済証の交付を受けたもの
 ・造園工事(給水栓、ウッドデッキ、植栽、生垣など)
  ※建築基準法等法令に適合するものであり、かつ建築確認済証の交付を受けたもの
 ・これらに付帯する工事(養生・仮設足場・解体費・廃材処分・建築確認申請費用ほか)

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