自治会館整備事業補助金

コミュニティの形成を通じて市民の連帯意識の醸成と自治意識の高揚を図り、市民主役の地域社会の健全な発展に資するため、自治会館の建設事業や、自治会館のバリアフリー化または耐震化の改修事業等について支援します。

基本情報

実施機関 滋賀県長浜市
上限金額 900万円
公募期間 2023年6月12日(月)〜9月30日(土)
対象者 団体
業種 その他
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県長浜市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
事業主体
 自治会
補助対象となる自治会館
 対象となる自治会館は、次の機能を備えたものです。
 ・集会 および対話に必要な機能
 ・自ら研修し、教養を高めるのに必要な機能
 ・老人憩いの場として必要な機能

対象費用

補助率・補助額
補助対象事業
 下記の6つの事業があります。事業により補助金額等が異なりますので、ご確認ください。
1.自治会館建設事業
補助対象経費
 自治会館の新築または購入に要する経費
 ※ただし、外構工事費、既存建物除去費、備品整備費等は除く。
補助率・限度額
 補助基本額の3分の1以内(※限度額900万円)
補助基本額
 次の方法により算出した金額とする。なお、延床面積は180平方メートルを限度とする。
 (1)新築の場合、(2)購入(新築)の場合
 ・延床面積に建築単価15万円/平方メートルを乗じて得た額。
 ただし、自治会館の新築に要した実費用、もしくは自治会館の購入費(土地代を除く。)を実延床面積で除して得た金額が建築単価を下回る場合は、当該額を建築単価とする。
 (3)購入(新築以外)の場合
 ・建築単価(A)に固定資産評価基準に定める経年減点補正率(B)を乗じて得た額に延床面積を乗じて得た額。
 ただし、実際の購入平米単価(C)が(A)×(B)を下回る場合には、(C)×延床面積を乗じて得た額とする。
2.自治会館バリアフリー化改修事業
対象
 平成12年度以前に建築された自治会館
補助対象経費
1.洋式便器への取替え
2.手すりの取付け
3.床段差の解消
4.引き戸への扉の取替えまたはドアノブの取替え
5.2階等への昇降機の設置
6.その他高齢者または障害者等の利便性を図るための改修に要する経費
※洋式便器への取替えにおける下水道接続に係る配管工事に要する経費は除く。
補助率・限度額
 補助基本額の2分の1以内(※限度額200万円)
補助基本額
・補助対象事業のいずれかに要する経費とその改修に付帯して必要となる経費の合計額。
・合計額が400万円を超える場合は400万円とし、50万円未満の場合は補助対象としない。
3.自治会館長寿命化改修事業
対象
 建築後30年を経過した自治会館
補助対象経費
 (1)主体工事
  (ア)屋根の葺替え
  (イ)外壁の修繕
  (ウ)床の張替え
 (2)附帯工事
  (ア)シロアリの駆除および防除
  (イ)樋の交換
補助率・限度額
 補助基本額の3分の1以内(※限度額100万円)
補助基本額
 補助対象事業のいずれかに要する経費とその改修に付帯して必要となる経費の合計額。
 ※ただし、「自治会館バリアフリー化改修事業」、「自治会館耐震改修事業」または「自治会館大規模改修事業」に該当する改修を除く。
4.自治会館大規模改修事業
対象
 建築後30年を経過した自治会館
補助対象経費
 (1)壁の改修(間仕切壁のみの改修、壁紙(仕上げ材)の張替えのみの改修、外壁・内壁の塗装のみの改修は対象としない)
 (2)柱の改修(間柱のみの改修、付け柱のみの改修は対象としない)
 (3)床の改修(揚げ床の改修のみ、最下段の床の改修のみ、廻り舞台の床の改修のみ、畳の張替えのみは対象としない)
 (4)はりの改修(小ばりの改修は対象としない)
 (5)屋根の改修(ひさしのみの改修、屋根垂木・雲筋違い・振れ止め・野地板・破風板のみの改修、屋根材(仕上げ材)の葺替えのみの改修は対象としない)
 (6)階段の改修(局部的な小階段の改修、屋外階段の改修は対象としない)
補助率・限度額
補助基本額の3分の1以内(※限度額900万円)
補助基本額
補助対象経費の合計額とし、200万円未満の場合は補助対象としない
※「自治会館バリアフリー化改修事業」、または「自治会館耐震改修事業」または「自治会館耐震改修事業」に該当する改修を除く。
5.自治会館耐震診断事業
対象
 昭和56年5月31日以前に着工された自治会館
補助対象経費
 耐震診断に要する経費
補助率・限度額
 補助基本額の3分の1以内(※限度額:木造8万円・非木造20万円)
補助基本額
 補助対象経費の合計額
6.自治会館耐震改修事業
対象
 昭和56年5月31日以前に着工された自治会館
補助対象経費
 耐震診断の結果に基づいて実施する耐震改修工事に要する経費
 (1)木造の場合
 ・上部構造評点が1.0未満と診断された建物の上部構造評点等を1.0以上に引き上げる工事
 (2)非木造の場合
 ・IS値(構造耐震指標)が0.6未満と診断された建物のIS値を0.6以上に引き上げる工事
補助率・限度額
 補助基本額の3分の1以内(※限度額:木造260万円・非木造320万円)
補助基本額
 補助対象経費の合計額

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