農業参入企業等支援事業

市内外の企業等が市内に
農業参入する際に行う施設
及び機械の整備等を支援する
ことによって,
スマート農業を含む先進的な
農業経営に意欲のある企業等の
新規参入を促すとともに,
農業経営の初期段階にある
企業等の経営の早期安定を
図ることにより,
本市農業の振興,
活性化を図ることを目的とします。 

基本情報

実施機関 広島県呉市
上限金額 2000万円
公募期間 2022年4月25日(月)〜10月31日(月)
対象者 企業, 団体
業種 農業・林業
都道府県 広島県
対象地域 広島県呉市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
 (1)以下のいずれかに該当する者
  とします。
  ア.新たに農業に参入した
   農業以外の業を営む企業等
   又は新たに農業に参入する
   ことが確実と見込まれる
   農業以外の業を営む企業等
  イ.農業法人又は新たに設立する
   ことが確実と見込まれる
   農業法人
   (1戸1法人を除く。)
 (2)補助対象者は,次に掲げる
  すべての要件を満たす必要があります。
  ア.市内に農業参入した日が
   令和3年4月1日以降であること。
  イ.農業又はその関連事業に関する
   業務の責任者(農業常時従事者)
   として,役員又は職員を1名以上
   配置していること又はそれが
   確実と見込まれること。
  ウ.農業及びその関連事業に関する
   部門を,農業以外の業とは
   別の会計としていること又は
   それが確実と見込まれること。
  エ.(1)のアの補助対象者にあっては,
   農業及びその関連事業を行うために
   必要な定款の変更を行っている
   こと若しくはそれが確実と
   見込まれること。
  オ.補助金の交付申請における
   経営計画において,農地等の
   確保状況が初年度におおむね
   2分の1以上確保されている
   こと又は見込まれること。
  カ.補助金の交付申請における
   経営計画において,事業開始
   から5年後の雇用計画が
   農業常時従事者数3名以上と
   なっていること。
  キ.本事業に申請する場合は,
   国及び県その他団体等の農業参入や
   規模拡大を支援する事業に,
   重複して申請を行なっていない
   又は行わないこと。
  ク.過去に市の同一内容の補助金を含め,
   国及び県その他団体等の農業参入や
   規模拡大を支援する補助金の
   交付を受けていないこと。
  ケ.地方自治法施行令
   (昭和22年政令第16号)
   第167条の4第1項及び第2項
   各号のいずれかに該当する者が
   いないこと。
  コ.会社更生法
   (平成14年法律第154号)
   第17条の規定に基づく更生手続開始の
   申立て,又は民事再生法
   (平成11年法律第225号)
   第21条の規定に基づく
   再生手続開始の申立てが
   なされていないこと。
  サ.消費税,地方消費税その他
   市区町村民税を滞納していないこと。
  シ.呉市暴力団排除条例
   (平成24年呉市条例第1号)
   第2条第1号,第2号及び
   第3号の規定に基づき,代表者,
   役員又は使用人その他の従業員等が,
   暴力団員による不当な行為の
   防止等に関する法律
   (平成3年法律第77号)
   第2条第6号に規定する暴力団員に
   該当せず,かつ,将来にわたっても
   該当しないこと。
補助対象事業・期間 
補助対象者が,市内に農業参入する際に
行う事業で,令和4年度内に補助金の
交付申請を市長に行った日から
原則令和5年2月末日の期間内に
実施する事業を補助対象とします。

対象費用

補助率・補助額
支援の内容
(補助率及び補助金額の範囲)
・補助率:補助対象経費のうち
 2分の1以内
・補助金額上限:
 10,000,000円
・補助金額下限:
 1,000,000円
※補助金額が100万円を
 下回るものは,
 本事業の対象となりません。
 また,補助対象経費には,
 消費税及び地方消費税は含めません。
※令和4年度の本事業の予算の
 範囲内での補助となります。
 (予算額:2,000万円)
補助対象経費
次に掲げる経費で,
事業の補助対象期間に契約,取得,
実施等及び支払が全て完了したものを
対象とします。
また,証拠資料(仕様書,見積書,
領収書,写真等)によって,
支払金額及び本事業に係るものと
確認できることが必要です。
 (1)農業経営の開始(用地の取得等を除く)
  のために必要な施設
  (先進的な農業を行うための
  付随的な設備等も含む)の
  整備に係る経費
 (2)農業経営の開始のために必要な,
  生産,出荷,加工等に要する機械
  (軽トラック等の汎用性がある
  機械等を除く)の購入に係る経費
 (3)農産物等の販路の開拓に要する経費
  (展示会出展料,コンサルティング
  業務委託費,研修費等)
 (4)農地等の基盤整備に係る経費
※(1)及び(2)の対象経費において,
 施設,機械と一体と認められないもの
(什器等),10万円未満の機械等
及び消耗品は対象外とします。

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