中小企業等外国出願支援事業

やまなし産業支援機構では、
特許・実用新案・意匠・商標・
冒認対策商標を外国に出願する
費用の1/2を助成する
「中小企業等外国出願支
援事業」を実施します。
外国への特許等出願の支援を
希望される中小企業等の
方々のご応募をお待ちしております。

基本情報

実施機関 山梨県
上限金額 300万円
公募期間 2022年5月13日(金)〜6月17日(金)
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 山梨県
対象地域 山梨県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申請対象者
1.山梨県内に事業所を有し、
 中小企業支援法
 (昭和38年法律147号)
 第2条第1項第1号から
 第3号に規定する中小企業者
2.複数の企業で構成されるグループであって、
 山梨県内に事業所を有する
 中小企業者が3分の2以上を占め、
 中小企業の利益となる事業を営むもの
3.商標法(昭和34年4月13日
 法律第127号)第7条の2に規定する
 「地域団体商標」関わる外国特許庁への
 商標出願については、
 事業協同組合その他の特別の法律により
 設立された組合、商工会、
 商工会議所及びNPO法人
助成対象となる特許出願等
助成金の対象となる事業は、
国内の先行技術調査等からみて
外国での特許権取得の可能性が
否定されないと判断される出願であり、
次に掲げる要件に合致する出願とします。
1.特許
(1)日本国特許庁に対して国内出願を
   完了しており、採択後、
   令和5年1月末日までに
   優先権を主張して外国特許庁に
   対して行う出願
(2)受理官庁として日本国特許庁に対し
   PCT国際出願を完了している案件で、
   採択後、令和5年1月末日までに
   外国特許庁に対し国内移行を行う案件
※ダイレクトPCT出願の場合は、
 採択後、優先権期間内に日本国特許庁に
 国内以降を行う案件
(3)受理官庁として外国特許庁に対し
   PCT国際出願を完了しており、
   日本国特許庁への国内移行も
   完了している案件で、採択後、
   令和5年1月末日までに外国特許庁に
   対し国内移行を行う案件
2.実用新案
(1)日本国特許庁に特許出願又は
   実用新案登録出願を完了している案件で、
   採択後、令和5年1月末日までに
   優先権を主張して外国特許庁に
   実用新案出願を行う案件
※実用新案に関しては、日本国特許庁に
 対する特許出願を基礎として優先権主張
 して外国特許庁へ出願することも
 パリ条約上可能であるため、
 日本国に対する基礎出願は特許または
 実用新案いずれの出願でも構いません。
(2)受理官庁として日本国特許庁に
   対しPCT国際出願を完了している
   案件で、採択後、優先権期間内に
   日本国特許庁、ならびに
   令和5年1月末日までに
   外国特許庁に対し国内移行を行う案件
(3)受理官庁として外国特許庁に対し
   PCT国際出願を完了しており、
   日本国特許庁への国内移行も
   完了している案件で、採択後、
   令和5年1月末日までに
   外国特許庁に対し国内移行を行う案件
3.意匠
(1)日本国特許庁に対して意匠出願を
   完了している案件で、採択後、
   令和5年1月末日までに優先権を
   主張して外国特許庁に
   直接意匠出願を行う案件
(2)日本国特許庁に対して意匠出願を
   完了している案件で、採択後、
   令和5年1月末日までに
   優先権を主張してハーグ出願を
   行う案件
(3)出願前にハーグ出願を予定しており、
   かつ日本国を指定締約国として
   指定する予定の案件で、採択後、
   令和5年1月末日までに優先権を
   主張してハーグ出願を行う案件
(4)日本を指定締約国としたハーグ
   出願を完了している案件で、
   採択後、令和5年1月末日までに
   優先権を主張して、
   当該出願を外国特許庁への出願の
   基礎となる国内出願とし、
   外国出願する案件
4.商標
(1)日本国特許庁に商標出願または
   商標登録を完了している案件で、
   採択後、令和5年1月末日までに
   外国特許庁に直接商標出願を
   行う案件(出願予定国での先行
   調査等で問題が無い場合は、
   出願にあたって優先権主張の
   有無は問いません)
(2)日本国特許庁に商標出願または
   商標登録を完了している案件で、
   採択後、令和5年1月末日までに
   マドプロ出願を行う案件
(3)マドプロ出願における事後指定で、
   指定国や指定商品・役務を
   追加する案件
5.冒認対策商標について
本事業では、通常の出願では外国での
事業展開計画を求めますが、
冒認対策商標では事前に外国において
適時の商標出願をしておくこと
自体が将来の事業展開に向けて
重要であることから、
冒認対策商標の意思の確認のみで
可とします。

対象費用

補助率・補助額
助成金額
1.助成率
助成対象経費の1/2以内
2.上限額
①1企業に対する助成金の上限額
 300万円
②1申請案件あたりの助成上限額
 特許:150万円
 実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円
 冒認対策商標:30万円
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料、
現地代理人費用、国内代理人費用、
翻訳費用

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