宇治市空き家等利活用推進補助金(就業場所の確保)

空き家等を活用し
就業場所の確保に
つながる取り組みに対して、
改築・改修に要する経費を
補助します。

基本情報

実施機関 京都府宇治市
上限金額 100万円
公募期間 2022年5月16日(月)〜9月30日(金)
対象者 団体, 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 京都府
対象地域 京都府宇治市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
1 補助対象者(申請者)
補助対象者は、次のいずれにも
該当するもの、または団体等です。
(1)新規創業、第二創業を
   行うものでないもの。
 (例:既存事業者、
   空き物件所有者など)
(2)自ら事業を行うもの。
(3)市税を滞納していないもの。
(4)3年間はこの物件において
   事業を継続するもの。
(5)次の各項に定める業種
   または事業者でないもの。
ア 風俗営業等の規制及び業務の
  適正化等に関する法律
  (昭和23年法律第122号)に
  規定する風俗営業及びそ
  れに類似する業種
イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)
  に規定する貸金業
ウ インターネット異性紹介事業を
  利用して児童を誘引する行為の
  規制等に関する法律
  (平成15年法律第83号)
  第2条第2号に規定する
  インターネット異性紹介事業に
  関する業種
エ 特定商取引に関する法律
  (昭和51年法律第57号)で、
  連鎖販売取引と規定される業種
オ 興信所、探偵事務所
カ 占い、運勢判断に関する業種
キ 債権の取立て、
  示談の引受け等に関する業種
ク ギャンブルに関する業種や事業者
ケ 結婚相談所、交際紹介業等の業種
コ 社会問題を起こしている
  業種や事業者
サ 暴力団員による不当な行為の
  防止等に関する法律
  (平成3年法律第77号)
  第2条第2号に規定する暴力団ま
  たは暴力団の構成員であると
  認めるに足りる相当の理由の
  ある事業者
シ 特定商取引に関する法律
  (昭和51年法律第57号)に
  規定する通信販売または
  訪問販売を行う事業者
  (特定商取引に関する法律
  第30条に規定する通信販売協会
  に加入している事業者、及び、
  会社の概要及び商品カタログ等
  を検討し、本市が妥当と
  判断したものを除く。
  ただし、通信販売に関する
  広告を掲載する場合には
  同法第11条に規定する
  表示事項はすべて表示
  すること。)
ス 法律に定めのない
  医療類似行為を行う事業者
セ 各種法令に違反している
  事業者
ソ 民事再生法または会社更生法
  による再生・更生手続き中で、
  再生・更生計画について
  認可決定されていない事業者
タ 過去5ヵ年に公的機関・
  行政機関から悪質な
  行為などにより、指名停止を
  受けた事業者
チ 行政機関からの行政指導を受け、
  改善がなされていない事業者
補助対象物件
補助対象物件は、次のいずれにも
該当するものとします。
(1)本市の区域内の物件であること。
(2)おおむね1年を通じて
   使用されていない空き家
   等であること。
(3)補助対象者が所有し、
   または賃借する物件であること。
   なお、賃借する物件であれば、
   所有者に改修工事に関する
   同意の取得をしているもの。
注意:建築物は、戸建て・長屋建て
   住宅(住宅以外の用途を兼ねる
   ものを含む)、店舗、ビル等、
   問いませんが、原則として一棟すべて
   (長屋建てにおいては専用部分
   のすべて)が使用されて
   いないものに限ります。

対象費用

補助率・補助額
補助金の交付額
(1)補助金上限額:100万円
(2)補助率:2分の1
(3)補助件数:2件
(4)備考:1,000円未満の端数が
  生じた場合は、その額を切り捨てます。
補助対象経費
補助対象経費は、次のいずれにも
該当するものとします。
(1)就業場所を確保するために市
  長が必要と認める工事であること。
例:〇事業所の移転、または新規の
   店舗や事業所の増設。
  〇コワークスペースオフィス等の整備。
  〇就労支援(再就職等の職業訓練や
   相談支援場所)につながる場の整備。
  〇店舗兼住宅の店舗部分の改修。
  〇在宅勤務が可能な住宅への改修。
(リモートワークやフリーランス等が
自宅で仕事ができる場所を備えた
物件への改修)
注意:人がいないことが常態であるもの
   (倉庫など)への改装・改築は
   補助対象外とする。
(2)令和5年3月1日までに完了する
   工事であること。
(3)工事の契約日が補助金の交付
   決定日以降のものであること。
(4)他の補助金等を受けて行う
   工事でないこと。

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