グリーンボンド等促進体制整備支援事業

 環境省では、我が国におけるグリーンボンド等の促進に向け、通常の債券発行等手続に加えて要する追加的な外部コストを支援することとし、「グリーンボンド等促進体制整備支援事業」を実施します。

 本事業は、グリーンボンド等の発行等支援(外部レビューの付与、グリーンボンド等コンサルティングの実施)を行う者(発行等支援者)に対して、その発行等支援費用を補助するものです。今般、交付規則を制定し、補助金の公募を開始します。

基本情報

実施機関 環境省
上限金額 4000万円
公募期間 2022年5月13日(金)〜
対象者 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支援対象事業者
本補助事業による支援対象となるグリーンボンド等の支援対象事業者は、国内に拠点を持つ企業、独立行政法人、地方公共団体等とする。
補助金の交付を申請できる者
本事業について補助金の交付を申請できる者は、対象事業を行う者としてプラットフォームに登録をした登録支援者とする。
支援対象となるグリーンボンド等
発行等支援業務による支援対象となるグリーンボンド等が、その発行等時点において、以下の①から③までのいずれも満たすグリーンボンド等であるものとする。なお、グリーンボンド、サスティナビリティボンドについては、発行市場が国内若しくは国外の別、円貨建て若しくは外貨建ての別、公募債若しくは私募債の別は問わないものとする。
① グリーンボンド、グリーンローンの場合にあっては、調達資金の 100%がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、発行等時点において以下(ア)から(ウ)までのいずれかに該当すること
サステナビリティボンドの場合にあっては、調達資金の 50%以上がグリーンプロジェクトに充当されるものであり、発行時点において以下(ア)又は(イ)に該当するものであって、且つ、ソーシャルプロジェクトを含む場合は環境面で重大なネガティブな効果がないものに限る。
(ア) 調達資金の金額の 50%以上が国内脱炭素化事業に充当されること
(イ) 調達資金の使途となるグリーンプロジェクトの件数の 50%以上が国内脱炭素化事業であること
(ウ) 調達資金の使途となるグリーンプロジェクトが、地域活性化効果が高い事業及び国内脱炭素化事業のうち脱炭素化効果が高い事業として以下のいずれにも該当するものであること
ⅰ「地域活性化効果が高い」とは、調達資金の使途となるグリーンプロジェクトの全部又は一部が、事業を実施する地域の活性化に資する効果が特に高いとして以下のいずれか2つ以上に該当するものをいう。
(ⅰ) 地域貢献することを直接的に目的とした事業
(ⅱ) 地域の雇用を創出する見込みがある事業
(ⅲ) 地域事業者を活用する見込みがある事業
(ⅳ) 地方公共団体又は地方公共団体が出資する団体から出資(又はそれに相当するもの)が見込まれる事業
(ⅴ) 当該事業を行うため、地方公共団体が所有する施設、設備、土地等を賃貸その他の方法により利用することができると見込まれる事業
(ⅵ) 地方公共団体が定める条例、要綱、方針、計画その他これらに類するものについて、地域活性化に資するものとして定められている又は定められることが見込まれる事業
(ⅶ) 福島県において行われる、福島新エネ社会構想(平成 28 年 9 月 7日福島新エネ社会構想実現会議決定)に資する又は資することが見込まれる事業
ⅱ 「脱炭素化効果が高い」とは、二酸化炭素排出削減量(見込み)1トン当たりの補助額が 3,000 円以内のものをいう。
上記要件を満たすかについては、様式第23によるグリーンボンド等補助対象要件確認シートにより確認するものとする。
② グリーンボンド等フレームワークがガイドライン又はグリーンローンガイドラインに準拠することについて、発行等までの間に外部レビュー機関により、外部レビュー又は様式第22により確認されること(グリーンボンド等フレームワークの策定前の段階では、準拠する見込みであること。)。
③ 実際は環境改善効果がない、ネガティブな効果が環境改善効果と比べ過大である、又は調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかかわらず、グリーンボンド等と称する「グリーンウォッシュ」であるおそれが高いものに該当しないものであること

対象費用

補助率・補助額
外部レビュー事業
・基準額
 上限 40 百万円のうち機構が必要と認めた額(複数年度計画の発行等支援業務の場合、当該計画の総額の上限を 40 百万円とし、その金額のうち機構が必要と認めた額。以下この表において同じ。)
 ただし、過年度からの継続案件については、過年度の基準額を適用するものとする。
・補助率 
 60%(間接補助による発行等支援を受けたグリーンボンド等に係るフレームワークと同一のフレームワークに基づき同一の主体が再度発行等するグリーンボンド等に対し外部レビューの付与を行う場合にあっては 50%)
 ただし、過年度からの継続案件については、過年度の補助率を適用するものとする。
・補助対象経費
 事業を行うために必要な人件費及び業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水料、会議費、共済費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、賃借料及び消耗品費)並びにその他必要な経費で機構が承認した経費
グリーンボンド等コンサルティング事業
・基準額
 上限 40 百万円のうち機構が必要と認めた額ただし、過年度からの継続案件については、過年度の基準額を適用するものとする。
・補助率 
 60%(間接補助による発行等支援を受けたグリーンボンド等に係るフレームワークと同一のフレームワークに基づき同一の主体が再度発行等するグリーンボンド等に対しグリーンボンド等コンサルティングを行う場合にあっては 50%)
 ただし、過年度からの継続案件については、過年度の補助率を適用するものとする。
・補助対象経費
 事業を行うために必要な人件費及び業務費(賃金、社会保険料、諸謝金、光熱水料、会議費、共済費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料、賃借料及び消耗品費)並びにその他必要な経費で機構が承認した経費

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