町内雇用促進助成金

宇治田原町町内雇用促進条例(平成23年4月1日施行)により、本町に事業場を有する事業主が、町内に住所を有する者を町内の事業場で新規に正規雇用した場合、助成金を交付します。

移住者を雇用した場合はさらに上乗せします
新規正規雇用者が雇用に伴い宇治田原町に転入し、3年を超えて継続居住かつ当該事業場で3年を超えて継続勤務する場合、当該雇用者の採用経費、転居費用及び住居費用に係る事業場負担経費に対して、助成金を交付します。

基本情報

実施機関 京都府宇治田原町
上限金額 20万円
公募期間 2025年2月1日(土)〜3月31日(月)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, その他, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 京都府
対象地域 京都府宇治田原町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
助成対象者
・町内に事業場を有する雇用保険法第5条に規定する適用事業所
・本町に現に住所を有する者及び規則で定める交付申請書の提出期限までに本町に住所を定める者で、雇用保険法第4条に規定する被保険者、かつ就労期間に定めがない勤労者を新たに町内の事業場で雇用し勤務させるもの
・正規雇用者を雇用する6月前の日から助成金の交付申請までの間に、当該事業場において他の正規雇用者を事業主の都合により解雇していないもの
・宇治田原町企業立地促進条例第4条第1項に規定する雇用創出助成金の交付を受けていないもの
・宇治田原町税が課税され、かつ完納しているもの
町内雇用促進助成金(基本枠)
(1)交付要件
新規正規雇用者を町内の事業場で雇用開始日から1年以上継続して雇用し就労させること
(2)交付期間
令和2年4月1日~令和7年3月31日までの期間において、新規正規雇用者が雇用された日が属する年度又はその翌年度
町内雇用促進助成金(移住促進加算)
(1)交付要件
次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 新規正規雇用者が、雇用に伴い宇治田原町に転入し住民基本台帳に記録された者。ただし、既に宇治田原町に転入していた場合であっても、転入から1年以内であり、かつ、転入後に正規雇用による就業がない場合を含む
イ 新規正規雇用者が、宇治田原町内で3年を超えて継続的に居住する予定であること
ウ 新規正規雇用者を、町内の事業場で雇用開始日から3年を超えて継続的に就労させる予定であること
エ 新規正規雇用者に係る採用経費、転居費用及び住居費用を負担又は支給すること
(2)交付期間
令和2年4月1日~令和7年3月31日までの期間において、新規正規雇用者が雇用された日が属する年度又はその翌年度

対象費用

補助率・補助額
町内雇用促進助成金(基本枠)
(3)交付額
200,000円に新規正規雇用者の増加数を乗じて得た額
(4)交付限度
同一事業所における新規正規雇用者1人につき1回限り
町内雇用促進助成金(移住促進加算)
町内雇用促進助成金(移住促進加算)
(3)交付額
次に掲げる補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)又は200,000円のいずれか低い額を町内雇用促進助成金(基本枠)に加算
ア 採用経費 有料職業紹介事業所を介して新規正規雇用者を採用した場合、人材紹介の成立後に有料職業紹介事業者へ支払った手数料(消費税及び地方消費税を除く。)
イ 転居費用 事業主が事業場の規程に基づき、新規正規雇用者の転居に係る費用に対して支給する手当等
ウ 住居費用 事業主が事業場の規程に基づき、新規正規雇用者に対して雇用開始日から1年を経過した日までに支給する住宅手当若しくは住宅取得奨励金等、又は新規正規雇用者を住まわせるために事業主が借り上げた住宅について、事業主が雇用開始日から1年が経過した日までに不動産会社等へ支払う家賃から新規正規雇用者が事業主に支払う家賃を差し引いた額
(4)交付限度
同一事業所における新規正規雇用者1人につき1回限り

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