経営局関係補助金

農林水産省では、「令和4年度経営局関係補助金等」について、事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従いご応募ください。
なお、本公募は、令和4年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額の変更があり得ることにご留意願います。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 15億9192万3000円
公募期間 2022年2月3日(木)〜25日(金)
対象者 その他, 企業, 団体
業種 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
公募対象事業
本公示においては「令和4年度経営局関係補助金等」のうち、以下の13事業が対象となります。
1.経営継承・発展等支援事業(経1)
2.農業経営法人化支援総合事業のうち担い手サミット・優良経営体表彰事業(経2)
3.農地中間管理機構事業のうち企業参入促進事業(農1)
4.機構集積支援事業のうち農地情報公開システム管理事業(農2)
5.新規就農者育成総合対策のうち農業教育高度化事業のうち全国事業(農業教育機関の指導者や学生等に対する研修等の実施)(就1)
6.新規就農者育成総合対策のうち農業教育高度化事業のうち全国事業のうち民間団体が運営する農業教育機関等の農業教育高度化に係る取組(就2)
7.新規就農者育成総合対策のうち農業人材確保推進事業のうち就農相談会実施事業(就3)
8.新規就農者育成総合対策のうち農業人材確保推進事業のうち農業インターシップ支援事業(就4)
9.農業労働力確保支援事業(就5)
10.外国人材受入総合支援事業のうち農業分野における外国人材の技能評価試験の実施(就6)
11.外国人材受入総合支援事業のうち農業分野及び食品産業分野における外国人材の受入れ支援(相談窓口の設置)(就7)
12.外国人材受入総合支援事業のうち農業分野における外国人材の受入れ支援(優良事例・マニュアル作成) (就8)
13.女性が変える未来の農業推進事業(就9)
応募団体の要件
 本事業への応募者(以下「応募団体」といいます。)は、国及び地方公共団体を除く法人又は会計処理・意思決定等の方法について規約等が整備されている任意団体であって、次に掲げる要件の全てに該当し、かつ、公募対象事業ごとに別表に定める応募団体の要件に該当する必要があります。
 ①本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、健全な経営状況のもと、本事業を的確に実施できる能力を有すること。
 ②本事業に係る経理について、適切な管理体制及び処理能力を有すること。
 ③本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
 ④応募団体の代表権者又は代表権者の承認を得た者(以下「事業代表者」といいます。)が、本事業実施期間中、日本国内に居住し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し責任を持つことができる者であること。
 ⑤法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
共同機関
 本事業への応募に当たっては、応募団体とともに事業の実施に責任を有する分担事業者(当該団体の代表権者又は代表権者の承認を得た者)を置いた団体(以下「共同機関」といいます。)と共同で応募することができます。
 なお、共同機関は、応募団体の要件を満たしている必要があります。
 また、応募団体との間で協定書(又はこれに類する書類)を作成してください。
 ある応募団体の共同機関として応募を行った者は、同一の事業に単独での提案又は別の応募団体の共同機関となることはできません。

対象費用

補助率・補助額
補助金の額
補助金の額及び補助率は、下記に定めるとおりとします。なお、補助金の額については、補助対象経費の金額の算定に誤りがないかどうかを審査した上で決定するため、必ずしも補助金申請額と一致しません。
1.経営継承・発展等支援事業(経1)
 補助金の額:100,000千円以内
2.農業経営法人化支援総合事業のうち担い手サミット・優良経営体表彰事業(経2)
 補助金の額:30,000千円以内
3.農地中間管理機構事業のうち企業参入促進事業(農1)
 補助金の額:22,198千円以内
4.機構集積支援事業のうち農地情報公開システム管理事業(農2)
 補助金の額:1,591,923千円以内
5.新規就農者育成総合対策のうち農業教育高度化事業のうち全国事業(農業教育機関の指導者や学生等に対する研修等の実施)(就1)
 補助金の額:25,588千円以内
6.新規就農者育成総合対策のうち農業教育高度化事業のうち全国事業のうち民間団体が運営する農業教育機関等の農業教育高度化に係る取組(就2)
 補助金の額:30,378千円以内
7.新規就農者育成総合対策のうち農業人材確保推進事業のうち就農相談会実施事業(就3)
 補助金の額:79,084千円以内
8.新規就農者育成総合対策のうち農業人材確保推進事業のうち農業インターシップ支援事業(就4)
 補助金の額:26,092千円以内
9.農業労働力確保支援事業(就5)
 補助金の額:100,000千円以内
10.外国人材受入総合支援事業のうち農業分野における外国人材の技能評価試験の実施(就6)
 補助金の額:99,370千円以内
11.外国人材受入総合支援事業のうち農業分野及び食品産業分野における外国人材の受入れ支援(相談窓口の設置)(就7)
 補助金の額:52,509千円以内
12.外国人材受入総合支援事業のうち農業分野における外国人材の受入れ支援(優良事例・マニュアル作成) (就8)
 補助金の額:19,000千円以内
13.女性が変える未来の農業推進事業(就9)
 補助金の額:85,000千円以内
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
補助対象経費の範囲
(1)補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」といいます。)は、事業の実施に直接必要な経費及び成果の取りまとめに必要な経費のうち、要領別表に定める経費です。
(2)以下の経費は補助の対象とはなりません。
①本事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
②補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいいます。)

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