大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業

新型コロナウィルス感染症の影響により、不特定多数の方が集まるような飲食店等では、業況が急激に悪化している。そこで、飲食店などの不特定多数の人が利用する施設等を対象に、密閉空間とならないよう、換気能力が高く、同時に建築物の省CO2化促進にも資する高機能換気設備などの高効率機器の導入を支援する。

基本情報

実施機関 環境省
上限金額
公募期間 2022年5月23日(月)〜6月24日(金)
対象者 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象施設
本事業は、下記に示す民間および地方公共団体の業務用施設等を対象とする。
・事務所等 事務所等
・ホテル等 ホテル、旅館等
・医療・福祉等 病院、老人ホーム、福祉施設、デイサービス、鍼灸・整体院等
・物品販売業を営む店舗等:百貨店、マーケット、理美容室等
・学校等 小学校、中学校、各種学校等
・飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店等
・集会所等
 図書館等:図書館、博物館等
 体育館等:体育館、公会堂、集会場、フィットネスクラブ等
 映画館等:映画館、カラオケボックス、ボウリング場等
補助金を申請できる者
実施要領第3(2)に規定する者のうち、日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する者であって、国内の業務用施設等に対し、補助対象事業の目的に即した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式の ESCO 事業により設備を提供する者とする。
テナントビル等において、建築物所有者ではなくテナント事業者が設備を導入する場合、建築物所有者から設備設置の承諾書を得ること。
同一事業者が複数回申請することは可とするが、1つの施設における申請は1回限りとする。
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ 地方公共団体
コ その他大臣の承認を得て補助事業者が適当と認める者

対象費用

補助率・補助額
補助金の交付額
 原則として補助対象経費について次の割合を補助する。なお、1回の公募ごとの補助金の補助対象経費の上限を 2,000 万円とする。
 補助率:3分の2
 なお、CO2 排出削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式から算定した CO2 1tあたりの削減コストが、120,000[円/t-CO2]を超える場合は、
 補助対象経費=必要経費×120,000[円/t-CO2]÷CO2 削減コスト[円/t-CO2]とする。
 ※CO2 排出削減量の補助金額に対する費用対効果を求める算定式
 CO2 削減コスト[円/t-CO2]=補助金額[円]÷エネルギー起源二酸化炭素の排出削減量[tCO2](エネルギー起源二酸化炭素の排出削減量[t-CO2/年]*1×耐用年数[年]*2)
 *1 事業を実施することで削減される年間のエネルギー起源二酸化炭素の排出削減量をいう。
 *2 補助対象設備の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15号))に定める法定耐用年数をいう。
補助対象経費
(1)設備費
(2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
補助対象となる設備等の範囲
・高機能換気設備(導入必須)
 全熱交換器 (導入に当たっては、現況換気量以上を確保すること)
 ・熱交換率 40%以上
 ・非熱交換型換気扇やインバータ制御される送風機等は補助対象外
・空調設備(任意)
 ・パッケージエアコン・ビル用マルチエアコン・ガスヒートポンプ式エアコン(GHP) 等 高効率機器に限る。
  付帯設備・機器は、空調設備の設置と一体不可分なものに限る
 ・ルームエアコン
  国立研究開発法人建築研究所が示す冷房効率区分(い)を満たす機種に限る。
・電気設備(任意)
 分電盤・動力盤等
 補助対象となる省エネ機器の設置に伴い必要と認められる場合に限る(補助対象外となる負荷設備にも使用されるものは負荷容量等で対象と対象外を按分し、その計算方法を示すこと)
・測定機器(任意)
 電力計等:補助事業にて導入した設備の電気使用量の把握に資するものに限る。
・工事費:補助事業設備の設置と一体不可分な工事に限る

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