危険老朽建築物の除却費助成

木造住宅が密集している荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、不燃化特区の指定を受け、地域の不燃化を促進し、災害に強い街をつくるために、特区限定の事業を行っています。
本事業の一環として、危険で老朽化した建物を除却する際に、その費用を助成します。

基本情報

実施機関 東京都荒川区
上限金額
公募期間 2022年5月9日(月)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都荒川区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象地区
荒川・南千住地区
荒川一丁目全域、荒川二丁目全域、荒川三丁目全域、荒川四丁目全域、荒川七丁目全域、町屋一丁目1,2,19から21番、南千住一丁目全域、南千住五丁目全域
町屋・尾久地区
荒川五丁目全域、荒川六丁目全域、町屋二丁目全域、町屋三丁目全域、町屋四丁目全域、東尾久一丁目全域、東尾久二丁目全域、東尾久三丁目全域、東尾久四丁目全域、東尾久五丁目全域、東尾久六丁目全域、西尾久一丁目全域、西尾久二丁目全域、西尾久三丁目の一部(21番から26番)、西尾久四丁目の一部(1番から6番、9番から24番、27番から32番)、西尾久五丁目全域、西尾久六丁目全域
助成要件
以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。
・危険老朽建築物を除却すること。
助成対象者
以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。
・次のいずれかに該当する者。
 ア 危険老朽建築物の所有者(共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること。
 イ 危険老朽建築物の存する土地の所有者(危険老朽建築物の所有者の承諾があること)であること。
・中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること(ただし宅地建物取引業者を除く)。
・住民税、国民健康保険料等を滞納していないこと。
危険老朽建築物(解体する建築物)
危険老朽建築物とは、以下のすべてに当てはまる建物を指します。
・昭和56年5月31日以前の建物で主要構造部が木造である建物もしくは、昭和56年5月31日以前の建物で主要構造部が木造以外のうち区が危険であると判定した建物であること。
・国、東京都、区等が行う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと。

対象費用

補助率・補助額
助成金額
以下の費用を助成します。
詳しくは下の荒川区不燃化特区整備促進事業助成金交付要綱をご参照頂くか、窓口までお問い合わせください。
危険老朽建築物及びこれに付属する工作物の除却工事並びに除却工事後の敷地の整地に要する費用の100パーセント(上限費用・1平方メートルあたり26,000円)(上限述べ面積・500平方メートル)

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