非住宅建築物等木材利用促進事業

本格的な利用期を迎えた森林資源を活かし、林業・木材産業の成長産業化を図るためには、地域材の安定供給体制の構築に加え、新たな木材需要の創出を図ることが重要です。

非住宅建築物における木材利用の促進を図るため、生産性向上等の木材利用の効果の実証等による木の効果を見える化する取組、簡易な構造物等の木造化・木質化促進のための普及に向けた取組を支援するとともに、木造非住宅建築物の整備に取り組む地域協議会等に対する技術者派遣や相談窓口等による技術的支援を行う取組に対して支援します。

基本情報

実施機関 林野庁
上限金額 4367万2000円
公募期間 2022年1月28日(金)〜3月4日(金)
対象者 その他, 団体
業種 農業・林業, 建設・不動産業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募団体の要件
本事業に応募できる者は、民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)本事業に関する知見を有する団体であること。
(2)本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、2に定める事業内容を適切に実施できる能力を有する団体であること。
(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。
(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。
(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(6)法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)でないこと。
公募対象補助事業
(1)木の建築物の効果検証・発信
(2)簡易な構造物等の木造化・木質化促進
(3)地域における非住宅木造建築物整備推進

対象費用

補助率・補助額
(1)木の建築物の効果検証・発信
 補助額:43,672 千円以内 補助率:定額(1課題選定予定)
 (配分額の目安)事務局経費:15,527 千円以内 
         助成費:28,145 千円以内(5 件程度予定) 助成率:定額
(2)簡易な構造物等の木造化・木質化促進
 補助額:10,000 千円以内 補助率:定額(1課題選定予定)
(3)地域における非住宅木造建築物整備推進
 補助額:42,793 千円以内 補助率:定額(1課題選定予定)
補助対象経費
技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料及び賃借料、機材機具費、助成費
提案できない経費
以下の経費は、提案することができません。
(1)建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費(ただし、内外装木質化等に係る経費を除く。)
(2)本事業の実施に関連しない経費

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