地域雇用特別創出事業

県では、下北地域における雇用情勢の改善を図るため、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇止め、事業所の廃止等に伴い離職した方を雇用する際の人件費、外部研修費を支援します。

基本情報

実施機関 青森県
上限金額 100万円
公募期間 2022年3月25日(金)〜12月22日(木)
対象者 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 青森県
対象地域 青森県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募資格
(1)県内に事業所を有する企業
(2)(1)に該当しない県内に事業所を有する団体(法人に限る)・・・社会福祉法人、NPO法人、一般財団法人、 医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人など
※その他、労働保険・社会保険に加入していること等の応募要件があります。
<対象外>
・国、県、市町村
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
・青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団及び第5条第2号に規定する暴力団員に該当する事業者、当該暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している事業者
・政党その他の政治団体、宗教上の組織若しくは団体、任意団体
・その他、本委託事業の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
(2) 労働保険に加入し、労働保険料(労災保険分、雇用保険分)に未納がないこと及び社会保険に加入し、社会保険料(健康保険分、厚生年金保険分)に未納がないこと。
(3) 当該事業を的確に遂行できる能力を有すること。
※ 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類並びに労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること。
(4) 審査等に協力する事業主であること(審査に必要な書類等の整備・保管、必要な書類の提出、実地検査の受入等に協力すること。)。
(5) 応募の前日から起算して過去1年間において、労働関係法令の違反により送検処分を受けていないこと。
(6) 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主でないこと。
(7) 応募時点で倒産している事業主でないこと。
(8) 宗教活動、政治活動を主たる目的とする団体や個人、若しくは暴力団、暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと。
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、本県における一般競争入札に参加できない者でないこと。
(10) 県税、消費税及び地方消費税等の滞納がないこと。
雇用の対象者
「新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者」を雇用した場合に対象とする。
具体的には、2020年2月以降に離職した者のうち、下記のいずれかに該当する者をいう。
・新型コロナウイルス感染症の影響による倒産や事業所の廃止に伴い離職した者
・新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や雇止めにより離職した者
・新型コロナウイルス感染症の影響による早期退職優遇制度等に応募して離職した者
・その他、本事業の趣旨・目的に照らして、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされたと県が判断する者
雇用形態等
(1)正社員
雇用期間の定めのない雇用であって、当該企業等における通常の労働者と同一の所定労働時間(週30時間以上)及び賃金制度が適用され、労働条件について長期雇用を前提とした正社員・正職員として位置づけられる者をいう。就業地は、むつ公共職業安定所管内(むつ市及び下北郡(大間町、東通村、風間浦村、佐井村))とする。
(2)正社員以外
(1)で定義する正社員以外の者であり、雇用期間が3か月以上かつ週の所定労働時間が20時間以上である雇用保険の被保険者をいう。就業地は、むつ公共職業安定所管内(むつ市及び下北郡(大間町、東通村、風間浦村、佐井村))とする。
※正社員以外で雇用期間が3か月の場合、委託契約締結にかかる事務手続きに1週間程度を要するため、県との委託契約期間が3か月に満たない場合がある。
[留意事項] 県が事業計画を採択する前の雇用は、本事業の対象外となります。

対象費用

補助率・補助額
対象経費
(1)新規雇用者の人件費
・賃金及び就業規則等に規定され支給根拠が明確な各種手当等(賞与等のいわゆるボーナスは除く。)
・新規雇用者に係る健康保険料、雇用保険料、労災保険料等の事業主負担分
・新規雇用者の人件費に係る消費税相当額
(2)外部研修費等(外部研修を実施する場合)
・新規雇用者が新たに必要となる技術等の習得支援に要する経費
例:講師謝金、講師旅費、研修受講費、研修参加旅費、教材費(本・テキスト等)
[対象外となるもの]
ア.既存従業員の人件費、イ.消耗品費等の事務費、ウ.土地、建物、備品の取得費、エ.施設・設備の設置費、改修費、オ.本事業に活用されたことが証拠書類から特定できない経費、カ.その他、本事業に直接関係しない経費
※国、地方公共団体の補助金、委託費等により、既に支弁されている経費は対象とならないことがあります。
1人当たり最大:正社員100万円、正社員以外70万円
対象人数
1企業あたり原則10名以内
※但し、下北地域における事業所新設・業務拡大等により一度に10名を超える求人を行う場合で、県が事業計画を妥当と判断した場合、10名を超える人数を対象とする場合があります。

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