中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金

公益財団法人くまもと産業支援財団では、特許、商標、意匠等知的財産を活用し国際的な事業展開を目指し、外国出願を行う県内中小企業者等に対し、外国出願に要する経費の一部を補助します。

基本情報

実施機関 熊本県
上限金額 300万円
公募期間 2022年5月23日(月)〜6月17日(金)
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象中小企業者等の定義
(1)熊本県内に事業所を有する中小企業者及びそれら中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
「中小企業者」には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、あるいは助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等であること。
(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者等、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等。
(5)国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
(6)過去に本事業を利用した事業者においては当該年度の査定事業報告書を提出している中小企業者等。
※ただし、みなし大企業、又は別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本間接補助金の交付対象としない。
対象出願要件
(1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願
(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標への出願であること。
(2)申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)であって、 以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)。
・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法またはダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)。
・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)。
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願(PCT国際出願を含む。)と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一であり、かつ申請者と同一の法人名義であること。
(4)採択後、令和5年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書及び必要証憑が提出できること。期間の延長は認めない。
(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。

対象費用

補助率・補助額
(1)補助率・上限額
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
(2)案件ごとの上限額
・特許出願:150万円以内/件
・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件
・冒認対策商標出願:30万円以内/件
(3)備考
・予算額の範囲内で選考の結果、採択件数及び助成金額を決定する為、不採択、または申請額より減額して交付決定することがある。
・補助対象経費とならない費用は、企業の全額負担となる。
補助対象となる経費
(1)外国特許庁への出願手数料
・出願国への出願手数料(パリルート等で出願した当該外国の出願手数料)
・PCT国際出願に係る各指定国への国内移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)
・WIPO(ハーグ・マドプロ出願の場合)への出願手数料
・外国特許庁へ出願料と同時に支払うことの出来る費用(審査請求料・優先権主張料・補正料・出願維持年金など)
※ローカルタックス等諸税は対象外
(2)現地代理人費用
・上記外国出願に係る現地代理人費用
※1国に対し、代理人1者が原則である。複数の代理人が必要な場合は事前相談すること。
・現地代理人費用の振込手数料・送金手数料及び振込みに要する費用
・出願国の制度上、出願に必要であることが認められる経費(公証人証明書申請費用、委任状作成費用等) 、但し、諸税は対象外
・仲介業者(仲介代理人)は認めない。
 但し、申請時に事情説明書、及び見積書等関連資料を提出し、それらによりその使用が合理的と認められるものについては対象とする。
(3)国内代理人費用
・上記外国出願に係る国内代理人費用
・現地代理人への送金手数料
(当財団では国内代理人への振込手数料は対象外)
・仲介業者(仲介代理人)は認めない。
 但し、申請時に事情説明書、及び見積書等関連資料を提出し、それらによりその使用が合理的と認められるものについては対象とする。
(4)翻訳費用
・外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
※実績報告書の添付書類を翻訳する費用は対象外
∗補助交付決定後、令和5年1月31日までに支出が完了するとともに、その根拠や明細等を記載した実績報告書が提出されたものに限る。

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