令和3年度【第4期】 島原市営業時間短縮要請協力金

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮に御協力いただいた飲食店等に、島原市新型コロナウイルス感染症拡大防止営業時間短縮協力金(以下「協力金」という。)を支給いたします。

基本情報

実施機関 長崎県島原市
上限金額
公募期間 2022年2月14日(月)〜3月31日(木)
対象者 企業
業種 飲食業
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県島原市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
〇申請要件
  以下の要件を満たした事業者が申請できます。
 1.運営する店舗が島原市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている
  飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)
  ただし、以下の店舗は原則対象外
  ・宅配、テイクアウトサービス専門店(「申請書類等の留意事項」参照)
  ・キッチンカー等の移動販売車(「申請書類等の留意事項」参照)
  ・スーパーマーケットやコンビニエンスストアのイートインスペース
  ・自動販売機コーナー
  ・ホテル等の宿泊施設において宿泊客にのみ飲食を提供する場合の飲食施設、葬儀場
   テイクアウトや移動販売車については、テーブルやイスを設置しイートインスペースを設けている場合があります。
   こうしたケースでは、店舗の売上金額や件数等において、イートインスペースが主であれば、協力金の支給対象となります。
   (ただし、「仮設」の営業許可は対象外とします)
   イートインスペースでの飲食とテイクアウトでは消費税率が異なるため、消費税等を参考にどちらが主か見極めたうえで、
   申請する店舗の情報(様式3-1)(様式3-2)の備考欄に、その旨を記載してください。
   記載例)帳簿の消費税により、イートインスペースが主であると判断した。
 2.店舗が、令和4年1月27日(木)以前から運営されている
 3.店舗が、令和4年1月5日(水)以前から休業・時間短縮営業をしていないこと
 4.令和4年1月28日(金)から同年2月13日(日)の全ての期間において、
  長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、
  終日酒類の提供は自粛(利用者の店内持込みも含む)し、飲食を主たる業と
  している店舗においてはカラオケ設備の利用を自粛したこと、または終日休業したこと
  ※通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外
  ※「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店・非認証店を問わず同様の取扱いとなる

対象費用

補助率・補助額
支給額
 1店舗あたりの支給額=以下の表1「1日あたりの支給額」×17(日間)
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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