大村市営業時間短縮要請協力金【第4期】

長崎県の営業時間短縮要請に応じて、要請期間の全期間(令和4年1月28日(金曜日)から令和4年2月13日(日曜日)まで)営業時間の短縮および終日酒類提供自粛または休業にご協力いただいた飲食店などに協力金を支給します。

基本情報

実施機関 長崎県大村市
上限金額 10万円
公募期間 2022年2月14日(月)〜3月31日(木)
対象者 企業
業種 飲食業
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県大村市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
要件1
運営する店舗が大村市内に所在し、食品衛生法上の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
ただし、次の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(申請要領6ページ「申請書類等の留意事項」参照)
・キッチンカー等の移動販売車(申請要領6ページ「申請書類等の留意事項」参照)
・スーパーマーケットやコンビニエンスストアのイートインスペース
・自販機コーナー
・ホテル等の宿泊施設において宿泊客にのみ飲食を提供する場合の飲食施設、葬儀場
要件2
店舗が令和4年1月27日(木曜日)以前から運営されていること。
要件3
令和4年1月28日(金曜日)から同年2月13日(日曜日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、終日酒類の提供は自粛(利用者の店内持込みも含む)したこと、または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。
なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店・非認証店を問わず同様の取り扱いです。
要件4
申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規2定する暴力団(以下「暴力団」という。)
2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
3.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として大村市長が認めるもの

対象費用

補助率・補助額
中小企業(個人事業主含む)
売上高方式で算定します。
「前年、前々年または前々々年の1月から2月における1日の飲食業売上高」によって、1日あたりの支給額が決まります。
1店舗あたりの支給額は、1日あたりの支給額に17(日間)を掛けた額です。
【前年、前々年または前々々年の1月から2月における1日の飲食業売上高】
7万5,000円以下の場合
1日あたりの支給額:3万円【区分A】
7万5,000円超~25万円未満の場合
1日あたりの支給額:前年または前々年の1月~2月における1日あたりの飲食業売上高の4割【区分B】
25万円以上の場合
1日あたりの支給額:10万円【区分C】
大企業(中小企業も選択可)
売上高減少額方式で算定します。
1日あたりの支給額は、前年、前々年または前々々年との比較による本年1月~2月の1日あたりの飲食業売上高減少額の4割です。
1店舗あたりの支給額は、1日あたりの支給額に17(日間)を掛けた額です。【区分D】
支給額の上限は、「20万円」または「前年、前々年または前々々年の1月から2月における1日あたりの飲食業売上高減少額の4割」のいずれか低い額です。

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