【新型コロナウイルス】佐世保市営業時間短縮要請協力金(第5期:令和4年1月21日から2月13日)

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮にご協力いただいた店舗を対象に、協力金を支給します。

基本情報

実施機関 長崎県佐世保市
上限金額 480万円
公募期間 2022年2月14日(月)〜3月16日(水)
対象者 企業
業種 飲食業
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県佐世保市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申請要件
次の1~4の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。
1
運営する店舗が佐世保市内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
(※)ただし以下の店舗は対象外となります。
宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカー等
自身の店舗が支給の対象となるか不明な場合は、長崎県が設置している相談窓口(電話:095-895-2618)までお問い合わせください。
2
店舗が令和4年1月20日(木曜日)以前から運営されていること。
3
令和4年1月21日(金曜日)から同年2月13日(日曜日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、終日酒類の提供を自粛(利用者の店内持込みも含む)したこと、または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。
4
申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
(1)佐世保市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団
(2)佐世保市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
(3)暴力団は又は暴力団員と密接な関係を有する者と、佐世保市長が認めるもの。

対象費用

補助率・補助額
(第5期:1月21日から2月13日)協力金の支給額
中小企業(個人事業主を含む):1店舗あたり72万円~
大企業:店舗あたり上限480万円
1店舗あたりの支給額=1日あたりの支給単価×24日間
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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