中小企業等経営革新強化支援事業費補助金

中小企業等経営強化法(平成11年法律18号)の規定に基づく経営革新計画について、沖縄県知事から承認を受けた小規模事業者(*)が行う経営革新のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(*)小規模事業者:常時使用する従業員数が以下のもの(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条(平成5年法律第51号)に規定する小規模事業者)
①製造業、建設業、運輸業、サービス業(宿泊・娯楽業)、その他の業種(②を除く):20人以下
②卸売業、サービス業(宿泊・娯楽業を除く)、小売業:5人以下
業種は経営革新計画の別表1に記載されている事業で判断する。
経営革新計画の別表1に業種が複数記載されている場合は、売上全体に占める割合が最も多い事業の業種で判断する。

基本情報

実施機関 沖縄県
上限金額 50万円
公募期間 2023年5月22日(月)〜6月30日(金)
対象者 企業
業種 製造業, サービス業, 運輸業, 情報通信業, 漁業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業, その他
都道府県 沖縄県
対象地域 沖縄県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募資格及び条件
応募できる事業者は、以下の2つの要件を満たす小規模事業者とする。
(1)令和元年度以降に経営革新計画の承認を受けた小規模事業者であり、かつ令和6年3月末時点において、同経営革新計画の計画期間中にある事業者。
(2)当補助金の交付を受ける事業者は、当補助金の効果、施策評価のために実施するフォローアップ調査(当該補助事業実施後の売上や利益等に関する調査)に協力できる事業者であること。
補助対象事業
沖縄県知事から承認を受けた経営革新計画に基づき実施する下記の事業
(1)販路開拓事業
ア 展示会や見本市への出展、参加
イ 専門コンサルタントによる販路開拓に関する調査及び指導
ウ 新商品等の販路開拓等のための広報
エ 新商品の販売先や事業の展開先を選定するためのマーケティングや市場調査
(2)新商品等開発事業
ア 専門コンサルタントによる新商品・新技術・新サービスの開発研究
イ 新商品・新技術・新サービスの商品化のための試作、改良
ウ 商品化された新商品・新技術・新サービス等の改善
(3)新技術、新システム導入事業
ア 社内で活用する新技術の開発研究や導入
イ 社内で活用する新システムの導入
(4)その他経営革新計画の実施に必要な事業として知事が適当と認めた事業

対象費用

補助率・補助額
補助金の上限額:50万円以内
補助率:3分の2以内
補助対象経費
①広報費
 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費(印刷 以内 以内製本費、広告宣伝費等)
 ※企業の広告主な目的とするものは補助対象外。
②展示会等出店費
 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(会場借料、通信運搬費、旅費等)
③開発費
 新事業活動に関する商品や役務の開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工等を行うために支払われる経費
④専門家派遣費
 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に支払われる経費(謝金、旅費)
⑤機械装置等費
 新事業活動に関する商品や役務開発のため、設備や専用ソフト等の購入、リース等に要する経費(ソフトウェア購入費等)
⑥外注費
 上記①から⑤に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務を第三者に外注(請負、委託等)するために支払われる経費(自ら実行することが困難又は自ら実施することが適当でない業務に限る。)
 ※外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要がある

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