商工業者対象の助成制度

市では、商工業の振興を目的とした各種支援制度を設けています。

中小企業競争力強化支援事業補助金、販路拡大事業費補助金、空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業、まちなか商店にぎわい支援事業費補助金、創業者支援補助金、産学連携事業費補助金の各事業の概要は、パンフレットをご覧ください。

基本情報

実施機関 栃木県那須烏山市
上限金額 50万円
公募期間 2022年5月19日(木)〜
対象者 企業
業種 製造業, 飲食業, サービス業, その他, 漁業, 情報通信業, 卸売・小売業, 建設・不動産業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 栃木県
対象地域 栃木県那須烏山市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
○中小企業競争力強化支援事業補助金
◆補助対象事業
1.ISO9000 シリーズ(品質マネジメントシステム)認証取得
2.ISO14000 シリーズ(環境マネジメントシステム)認証取得
3.ISO22000 シリーズ(食品安全マネジメントシステム)認証取得
4.ISO27000 シリーズ(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得
5.エコアクション 21 認証取得
6.特許権取得出願
7.実用新案権取得出願
8.意匠権取得出願
9.商標権取得出願
◆補助対象者
*那須烏山市内に事業所があり、市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者
*ISO・エコアクション 21 認証にあっては市内の工場、事業所、営業所等を対象にした認証の取得を目的とし、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願にあっては自社名義による権利の取得を目的とするものであること
*市税及び水道料金等を滞納していないこと
〇販路拡大事業費補助金
◆補助対象事業
【県外イベント出展等事業】
栃木県外で開催されるイベント、物産展、展示会、審査会等に商品や製品等を出展・出品する事業。申請者自らが主催・共催するイベントは除きます。出展等の対象となる商品や製品等は、通常、固定店舗で出されている商品やサービス、製造所で作られている製品、又はそれらで新たに開発したものです。出展等の際は、出展ブース等に「(栃木県)那須烏山市」と表示するほか、那須烏山市のPRに協力いただきます。
【ニューノーマル販路拡大事業】
新しい生活様式に対応するため、従来の事業形態の見直しを行い、新たに取り組む次の事業
・販路拡大事業計画策定事業
・インターネット活用事業
・キャッシュレス決済導入事業
◆補助対象者
*那須烏山市内に事業所(固定店舗や製造所)を有し、引き続き1年以上市内で事業を営んでいる中小企業者
*市税及び水道料金等を滞納していないこと
〇空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業補助金
◆補助対象事業
*那須烏山市内で空き店舗を活用して小売業、飲食業、サービス業などを新規出店する場合
*概ね週4日以上かつ、1 日6時間以上営業し、事業を 2 年以上継続することを目標とするもの
*直接客が店舗に来るもの
◆補助対象者
*那須烏山市内の空き店舗を活用し新規出店する個人、法人(風俗営業、、フランチャイズ、チェーン店、大型店は除く)
*市内での店舗の移転でないこと
*市税及び水道料金等を滞納していないこと
*暴力団員等でないこと
*3 親等以内の親族が所有する建物(空き店舗)でないこと
*関係機関等(商工会・産業振興センター等)による支援指導を受講するように努めること
〇まちなか商店にぎわい支援事業費補助金
◆補助対象事業
(1)イベント事業
にぎわい創出のために、補助を受けようとする者自らが地域で行う催しで、集客が見込めるもの。
(2)販売促進事業
事業者の売上向上のために、補助を受けようとする者自らが地域で行う共同販売促進事業。
◆補助対象者
(1)商店街振興組合法により設立された商店街振興組合
(2)商店会等
会則、組織及び自主的な財源を有する中小企業者(うち5者以上が市内に店舗を有している)により形成されている団体であって、商業の活性化を主な目的として活動しているもの
(3)上記(1)及び(2)に掲げる団体と連携を図り地域経済の活性化に寄与すると市長が認める者
〇創業者支援補助金
◆補助対象者
中小企業者として市内で創業する個人もしくは法人又は第二創業する個人で、次のいずれにも該当しない者
*特定創業支援等事業による支援又は金融機関の支援を受けていない者
*企業立地奨励金の交付対象となる事業を行おうとする者
*補助金の交付の決定を受けた後、事業を2年以上継続できる見込みのない者
*風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行おうとする者
*店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗で営業を行おうとする者
*フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行おうとする者
*暴力団、暴力団の統制下にあるもの又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者
*市税及び使用料その他の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がある者
*過去においてこの補助金の交付を受けたことがある者
〇産学連携事業費補助金
◆補助対象事業
*公的研究機関と連携して共同技術又は製品を開発研究する事業
*公的研究機関が有する技術、ノウハウ、アイデア、人材等を利用して、製品化を図る事業
*公的研究機関の知的財産を活用し、経営革新を図る事業
◆補助対象者
*那須烏山市内に事業所を有する中小企業者であること
*製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業又はその他市長が認める業種(金融業及び風俗業を除く)を営んでいること
*当該事業者、当該事業者の親族又は当該事業者の親会社、子会社、関連会社その他これらに準ずると認められる会社が過去に本補助金の交付を受けていないこと

対象費用

補助率・補助額
○中小企業競争力強化支援事業補助金
・補助率:対象経費の2分の1以内
・補助限度額
1.ISO9000 シリーズ(品質マネジメントシステム)認証取得:50 万円
2.ISO14000 シリーズ(環境マネジメントシステム)認証取得:50 万円
3.ISO22000 シリーズ(食品安全マネジメントシステム)認証取得:50 万円
4.ISO27000 シリーズ(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得:50 万円
5.エコアクション 21 認証取得:30 万円
6.特許権取得出願:20 万円
7.実用新案権取得出願:10 万円
8.意匠権取得出願:10 万円
9.商標権取得出願:10 万円
・対象経費
審査登録機関に支払う審査登録経費(申請料、基本料、審査料、登録料)並びにコンサルタント委託経費、出願料、審査請求料及び弁理士手数料
〇販路拡大事業費補助金
補 助 率 対象経費の2分の1以内
補助限度額 10万円
対象経費 出展料、展示品輸送料、展示装飾費、計画策定費、ホームページ作成、ECサイト出店費、キャッシュレスシステム導入費、キャッシュレスシステム機械装置購入費
〇空き店舗対策新規出店者開業費用支援事業補助金
補 助 率 対象経費の2分の1以内
補助限度額 50万円
対象経費 *空き店舗の改修(市内で事業を営む事業者が施工するものに限る)
     *付帯設備の設置又は改修
〇まちなか商店にぎわい支援事業費補助金
補 助 率 対象経費の2分の1以内
基本額 10万円
備品費加算 備品の購入費の2分の1又は5万円のうちいずれか低い額
対象経費 使用料及び賃借料、通信運搬費、印刷費及び広告宣伝費、備品費、燃料費、光熱水費、保険料、手数料、賃金
〇創業者支援補助金
補 助 率 対象経費の2分の1以内
補助限度額 50万円
対象経費(消費税及び地方消費税並びに他の補助金の交付対象となっている経費は対象外)
*建物等の事業拠点の取得、改修等に要する費用(建物の改修に要する費用にあっては、市内で事業を営む事業者が施工するものに限る)
*事業の用に供する機械設備、備品等の購入に要する費用
*パンフレット作成、広告の掲載、ホームページの作成等の広告宣伝に要する費用
*経営相談、税務相談、法律相談等に要する費用
〇産学連携事業費補助金
補 助 率 対象経費の2分の1以内
補助限度額 50万円
対象経費
以下の経費とします。ただし、消費税及び地方消費税並びに他の補助金の交付対象となっている経費は対象外とします。
*原材料の調達費
*機械の購入費
*外注加工費
*技術指導費
*経営指導費
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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