狛江市小口事業資金融資あっ旋制度

狛江市では、市内の中小企業者の健全な経営活動を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、融資のあっ旋を行っています。また、当あっ旋制度により融資が実行された方に対し、利子および信用保証料の一部を補助しています。

基本情報

実施機関 東京都狛江市
上限金額 1000万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜23年3月31日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都狛江市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
融資あっ旋の要件
〇運転資金・設備資金・創業資金・研究開発資金に共通の要件
(1)中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264 号)第2条第1項にいう中小企業者であること。
(2)個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
(3)個人の場合は申込者、法人の場合は代表者及び当該法人に対して市区町村税が課税され、すでに納期の経過した市区町村税を完納していること。
(4)事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。
(5)東京信用保証協会又は東京都農業信用基金協会の保証対象業種であること。
(6)現在、狛江市小口事業資金融資あっ旋を受けた融資金を償還中でないこと。ただし、借り換えの場合は除く(原則同一の金融機関とする)。
〇運転資金・設備資金の要件
(1)個人の場合は、東京都内に営業の本拠を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(2)法人の場合は、市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
〇創業資金の要件
(1) 次のア~オのいずれかに該当すること。
ア:事業を営んでいない個人であって、市内で新たに個人事業主として事業を開始しようとする者。
イ:事業を営んでいない個人であって、市内で新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人が事業を開始しようとする者。
ウ:法人であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立し、当該新たに設立される法人の事業を開始しようとする者。
エ:事業を営んでいない個人が市内で新たに事業を開始した個人事業主であって、事業を開始した日以後1年未満である者。
オ:事業を営んでいない個人が市内で新たに設立した法人であって、その設立の日以後1年未満である者。
(2) 法人の場合は、設立登記の際の本店所在地が市内であること。
(3) (1)のアまたはイに該当する者は、融資を受けた日から 6 月以内に創業すること。
〇研究開発資金の要件
(1) 個人の場合は、市内に営業の本拠を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(2) 法人の場合は、市内に主たる事務所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
〇併用について
運転資金・設備資金・創業資金については、いずれか 1 つのみ申込みが可能です。研究開発資金については、他使途の資金と併用して申込みが可能です。

対象費用

補助率・補助額
〇運転資金
融資あっ旋額   1,000 万円以内
償還期間     7年以内※6か月の据置期間を含む(基金協会の保証による場合5年以内)
融資利率     1.975%
負担割合     事業主負担 1.482%
         市役所負担 0.493%
信用保証料補助率 1/4 補助
〇設備資金
融資あっ旋額   1,000 万円以内
償還期間     7年以内※6か月の据置期間を含む
融資利率     1.975%
負担割合     事業主負担 1.482%
         市役所負担 0.493%
信用保証料補助率 1/4 補助
〇創業資金
融資あっ旋額   500 万円以内
償還期間     5年以内※6か月の据置期間を含む
融資利率     1.9755%
負担割合     事業主負担 0.494%
         市役所負担 1.481%
信用保証料補助率 全額補助
〇研究開発資金
融資あっ旋額   500 万円以内
償還期間     5年以内※6か月の据置期間を含む
融資利率     1.975%
負担割合     事業主負担 無
         市役所負担 1.975%
信用保証料補助率 全額補助
〇運転資金・設備資金・創業資金・研究開発資金共通
連帯保証人 個人事業主
      ・東京信用保証協会の保証を得る場合      保証協会の判断による
      ・東京都農業信用基金協会の保証を得る場合   500万円超 1名
      法人事業者  融資あっ旋を受けようとする額にかかわらず法人の代表者
保証付融資 保証協会又は基金協会は、保証金額及び保証期間により信用保証料を徴収します。
※信用保証料の補助申請の期限は融資実行日から起算し1年とします。

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