経営安定化サポート資金

経営安定化サポート資金は、取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の資金繰りを支援する特別保証融資制度です。
この制度を活用することにより、急激な売上減少や突発的災害等に直面したときに、当面の運転資金を確保し、資金繰りの安定を図ることが可能となります。
「災害枠」に、「新型コロナウイルス感染症」を継続指定し、同感染症の影響を受けている方を対象とした資金を実施しています。

基本情報

実施機関 青森県
上限金額 3000万円
公募期間 2022年6月1日(水)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 青森県
対象地域 青森県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
ご利用いただける方
原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する方。
【災害枠】については、事業開始後1年未満の中小企業者も含むものとします。
○【連鎖倒産枠】
倒産企業に対し売掛債権等を有する方または倒産企業との取引依存度が10%以上の方
○【経営安定枠】
以下(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益(以下「売上高等」という。)が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少している方
(2)売掛債権回収の長期化や回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じている方
(3)原油価格の上昇により事業活動に影響を受けており、最近3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少している方
(4)原油価格の上昇により事業活動に影響を受けており、最近1か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少することが見込まれる方
○【災害枠】
別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じている方
令和4年度は、「新型コロナウイルス感染症」を指定し、同感染症の影響を受ける方を対象としています。
次のいずれにも該当する方
(1)県内に事業所を有する中小企業者であること
(2)県が指定する災害等※により経営の安定に支障を生じているもの
(事業開始後1年未満の方を含む)
※令和4年4月1日から令和5年3月31日まで「新型コロナウイルス感染症」を指定しています。
○【事業再生枠】
金融機関や再生支援機関等の支援が得られており、事業の再建に合理的見通しが認められるものとして、法的な再建手続きを行い又は再生支援機関等の指導等を受けて事業再生を図る方
<経営力向上割引制度(災害枠以外)>
「経営力向上割引」制度は、融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件として、所定の融資利率から「年0.5%割引き」する制度です。
この割引制度は、「ご利用いただける方」のうち、【災害枠】以外で利用することができます。
なお、ご利用に当たっては、融資申込みの際に、取扱金融機関に対し利用を希望する旨を伝え、所定の様式(確認書)を提出してください。

対象費用

補助率・補助額
融資限度額
連鎖倒産枠 
融資限度額:3千万円 資金使途:運転資金
経営安定枠 
融資限度額:4千万円 資金使途:運転資金
災害枠(県指定)  
融資限度額:3千万円 資金使途:運転資金、設備資金
事業再生枠 
融資限度額:3千万円 資金使途:運転資金、設備資金
融資期間(うち、措置期間):10年以内(2年以内)
融資形式:手形貸付、証書貸付
信用保証料:原則年0.45%~1.90%(セーフティネット保証等、特例保証に該当する場合は、当該保証に応じた保証協会所定の料率)
新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じている県内中小企業の方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障を生じている県内中小企業者を支援するため、経営安定化サポート資金の「災害枠」に「新型コロナウイルス感染症」を指定し、資金繰りを支援しておりますのでご活用ください。
ご融資の条件
■融資限度額:3,000万円
■融資利率
融資期間3年以内:固定年0.9%
融資期間3年超 :固定年1.1%
■融資期間:10年以内(うち据置2年以内)
■担保:必要に応じて徴求
■保証人:原則として法人の方は代表者のみ、個人の方は不要
■保証料率 
原則年0.45~1.90%
セーフティネット保証4号 0.95%
セーフティネット保証5号 0.86%
信用保証料補助
次のいずれにも該当する場合は、県が保証料の30%を補助します。
また、一部の市町村では、県の保証料補助に加えて、保証料を補給します。
(1)経営安定化サポート資金「災害枠(新型コロナウイルス感染症)」を利用すること
(2)セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)、セーフティネット保証5号(売上高等の減少を要因としないものを除く。)
のいずれかの保証制度を適用すること

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