前橋市ぐんま技術革新チャレンジ補助金

市内の中小企業が行う新製品・新商品の開発に要する経費の一部を、県と連携して補助します。
補助金額は対象経費のうち予算の範囲内で補助対象経費の2分の1(小規模事業者にあたっては5分の4)以内、80万円を限度として補助します。
補助金は前橋市と群馬県が2分の1ずつ(小規模事業者にあたっては5分の4ずつ)負担します。

基本情報

実施機関 群馬県前橋市
上限金額 80万円
公募期間 2022年6月6日(月)〜7月29日(金)
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県前橋市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助事業者
市内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体及び中小企業基本法第2条に規定する中小企業者を主たる構成員とする団体をいいます。)であり、かつ自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者のいずれにも該当しないもの。
対象事業
新製品・新商品・新技術開発事業のうち群馬県が認めるもの。
※ 従来になかった機能、性能、用途、意匠、販路等を有する製品・商品、あるいは現在の製品・商品と原材料や生産加工技術等が異なる製品・商品で、機能、性能の大幅な向上が見込めるものの開発であること。
ただし、同一の事業について、国、県、市、特殊法人等が助成する他の制度(補助金、委託費等)により助成を受けた場合は、この補助事業の対象外となります。
交付条件
1 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等を常備し、事業終了後5年間保存し、提出を求められた場合は、これに応じなければなりません。
2 補助事業者は、補助事業の実施結果の企業化に努めなければなりません。
3 補助事業者は、実施年度の終了後3年間、研究開発の状況・成果などについて、毎年度3月末現在の状況を翌年度の県指定日までに当該補助事業に係る企業化状況の報告を行わなければなりません。
4 補助事業者は、市や県が行う中小企業の研究開発推進事業及び各種振興事業について、市長又は知事の依頼に基づき、その結果の発表、展示等により協力するものとします。
5 補助事業者は、補助事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければなりません。
6 補助事業者は、前橋市補助金等交付規則(平成10年前橋市規則第34号)、この要項及び交付決定通知書に記載の交付条件を遵守し、事業を行わなければなりません。

対象費用

補助率・補助額
交付金額
予算の範囲内で、補助対象経費の2分の1(小規模事業者にあたっては5分の4)以内、補助金の上限額は80万円とし、前橋市、群馬県で2分の1ずつ負担をします。
対象経費
補助金交付決定日以後に契約・発注し、令和5年2月7日までに支払が完了した下記の経費(消費税、振込手数料を除きます。)のうち群馬県が認めるもの。
(1) 原材料費 原材料及び副資材の購入に要する経費
(2) 機械装置費・工具器具費 機械装置又は工具器具の購入、改良、据付、借用等に要する経費
※(2)のみの申請は対象外とします。また、交付申請総額の1/2を限度とします。
(3) 委託費 外注加工、外部協力に要した費用、市場調査費用
(4)システム開発費(人件費)
(5)クラウドサービス利用費、クラウドファンディング導入経費
(6) 知財出願費 研究開発成果の知財出願に要する弁理士費用
 知財出願費に係る交付申請額は20万を限度とします。
(7) その他経費 上記のほか、市長が特に必要と認める経費

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