中小企業等外国出願支援事業

徳島県内中小企業等の海外展開に向けた知財支援の一環として、外国出願(特許・実用新案登録、意匠登録、商標登録、冒認対策商標)に要する費用の一部を補助します。
県内に本社を有する中小企業者の応募をお待ちしています。

基本情報

実施機関 徳島県
上限金額 300万円
公募期間 2022年6月1日(水)〜12月22日(木)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 徳島県
対象地域 徳島県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
交付の対象
補助事業者は、間接補助事業を行う中小企業者等(都道府県中小企業支援センター等にあっては、当該都道府県(政令で指定する市を含む。)内に事業所を有する中小企業者等に限る。)であって、次の第1号から第5号の要件を満たす者に対し、産業財産権に係る外国出願に必要な経費であって、要綱別表に掲げる外国出願助成費のうち、間接補助金交付の対象として補助事業者が必要かつ適当と認める経費(以下「助成対象経費」という。)について予算の範囲内で間接補助金を交付する。
ただし、第6号に掲げる者又は別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本間接補助金の交付対象としない。
(1)既に日本国特許庁に行っている出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願(以下「PCT国際出願」という。)を含む。以下「外国特許庁への出願の基礎となる国内出願」という。)であって、次のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を行う予定の中小企業者等。
(ア)パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。)
(イ)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に移行する方法)(ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行する案件に限る。)
(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)
(エ)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
(2)本間接補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。
(3)本要領その他補助事業者が別に定める必要な事項に基づく間接補助事業者から補助事業者への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任代理人」という。)の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等。
(4)国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。
(6)次の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者。ただし、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社もしくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合に該当する者については、要綱第2条第3項で規定する中小企業者等以外の者であって、事業を営む者(以下「大企業」という。)として取り扱わないものとする。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
2 助成対象経費には、日本国特許庁に支払う費用(PCT国際出願に要する国際出願手数料、ハーグ協定に基づく意匠の国際出願に係る手数料の一部(意匠法(昭和34年法律第125号)第60条の3第1項に規定する国際登録出願に要する送付手数料及び日本国を指定締約国とするために支払う個別指定手数料)及び商標法(昭和34年法律第127号)第68条の2第1項に規定する国際登録出願に要する本国官庁手数料等を含む。)を含まないものとする。
3 間接補助事業者が他の事業者と共同で外国特許庁への出願を行う場合には、間接補助事業者の持分比率に応じた額(ただし、間接補助事業者が負担した額の範囲内)を助成対象経費とする。

対象費用

補助率・補助額
補助率及び上限額
間接補助金の補助率は、第4条に規定する助成対象経費の2分の1以内とする。
上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の各号に掲げる金額とする。
(1)1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額 300万円
(2)1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(次に掲げる商標登録出願は除く) 60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円

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