瑞穂市中小企業・小規模事業者活性化補助事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中で、持続的な経営と事業の発展のため、瑞穂市商工会と連携し、自ら課題に取り組む中小企業・小規模事業者を人的・資金面で支援します。
また、市内での取引を優遇することで、市内での資金循環を促します。

基本情報

実施機関 岐阜県瑞穂市
上限金額 300万円
公募期間 2022年6月1日(水)〜12月31日(土)
対象者 企業
業種 製造業, 情報通信業, サービス業, 運輸業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業
都道府県 岐阜県
対象地域 岐阜県瑞穂市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
〇補助対象者
一般枠・創業者枠共通事項
次のいずれにも該当すること
・中小企業・小規模事業者であること(中小企業基本法に規定される中小企業であること)
・主たる事業が日本標準産業分類のうち、以下に該当すること
C鉱業、採石業、砂利採取業/ D建設業/ E製造業/ F電気・ガス・熱供給・水道業
G情報通信業/ H運輸業、郵便業/ I卸売業、小売業/ J金融業、保険業
K不動産業、物品賃貸業/ L学術研究、専門、技術サービス業/ M宿泊業、飲食サービス業
N生活関連サービス業、娯楽業/ O教育、学習支援業/ P医療、福祉/ Q複合サービス業
Rサービス業(他に分類されないもの)のうち93政治・経済・文化団体、94宗教、96外国公務に分類さ
れるものを除く/ T分類不能の産業のうち一部
・当事業の補助対象となるものについて他の補助を受けていないこと
・市税の滞納がないこと
・公序良俗に反する業務内容を含む営業を行っていないこと
・瑞穂市暴力団の排除に関する条例第2条第1号から第3号までに定義する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者が事業に関与していないこと
・補助金の請求時において営業の実態があること
*一般枠
次のいずれにも該当すること
令和3年2月28日以前に開業し、市内に主たる事務所があること
新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること(令和2年2月以降の任意の1カ月で売上が前年同月比10%以上減していること)
*創業者枠
令和3年3月から令和4年12月末までに市内で開業した(する予定の)創業者
〇補助対象事業
A生産性の向上
先端設備機器の導入、店舗・工場・倉庫等のレイアウト改良等により生産性の向上効果が認められるもの
B経営の効率化
各種ソフトウェアの導入等、ITやIot化すること等により経営の効率化が認められるもの
C販路開拓・拡大
販促チラシ、WEBサイトの構築、展示会の出展により販路開拓・拡大効果が認められるもの
D事業継承・事業継続
事業継承に関するコンサルタント料・事業継続のための計画策定、防災対策など事業継承、事業継続対策と認められるもの
・AからDの事業を複合的に行うことも可能です。
・AからDの事業に加えて、感染防止対策を行う場合は、その経費も補助対象とします。ただし、感染防止対策の補助対象経費は、AからDの補助対象経費の合計額以内とします。

対象費用

補助率・補助額
〇補助額及び補助率
・一般枠
補助率 2分の1(市内循環の場合3分の2)
補助額 下限額10万円から上限額200万円
・創業者枠
補助率 3分の2(市内循環の場合4分の3)
補助額 下限額15万円から上限額300万円
・市内循環の補助率は、対象経費の80%以上を市内事業者に支出した場合に適用します。
・算出した補助額に千円未満の端数が生じたときは、切り捨てます。
〇補助対象経費
・事業の遂行に必要な経費と明確に確認できるもの
・交付決定日以降に発生し、令和4年1月31日までに支払いが完了するもの
・証拠書類等により支払金額、支払日、支払先、支払内容が確認できる書類がととのっているもの
・市内の事業所のための経費と確認することができるもの(市外の支店等に関する経費は対象外)
・具体的な対象経費は、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費(入替等に伴うもの)、委託費、外注費、人材採用育成費、改修工事費などです。
〇補助対象外経費
・(個人事業主ではない)個人から購入したもの
・社内取引の経費
・人件費、会費(負担金、加入金、交際費、寄付金、慶弔費など)、法定福利厚生費、公租公課や事業に係る消費税、食糧費、土地家屋取得費、車両の購入費(事業計画に必要不可欠なものと商工会が認めた場合を除く)、運転資金
・機能向上を伴わない機器等の更新費
・商品の原材料となるものの購入費
・対象経費に係る消費税 等

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