宮城県再就職促進奨励金

県では,事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた方(非自発的失業者)の早期再就職を促進するとともに,正社員雇用機会を増大させるため,非自発的失業者を雇い入れた事業主に対し,予算の範囲内において再就職促進奨励金を交付いたします。

基本情報

実施機関 宮城県
上限金額 75万円
公募期間 2022年3月31日(木)〜
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 宮城県
対象地域 宮城県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
交付対象事業主の要件
(1)交付対象者(※)の雇入日から起算して過去1年間において,直前に交付対象者を雇用していた事業主との関係が,次のイからハまでのいずれにも該当しないこと
イ両者が親会社と子会社,又はその逆の関係にあること
ロ取締役会の構成員について,両者の代表取締役が同一人物であること又は取締役を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること
ハその他,資本的・経済的・組織的関連性等からみて両者が独立性を認められないものであること
(2)次のイからハまでの書類を整備,保管している事業主であること
イ交付対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿,タイムカード又は船員法第67条に定める記録簿等の書類
ロ交付対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳又は船員法第58条の2に定める報酬支払簿
ハ 離職した労働者(日々雇い入れる者を除く。)の氏名,離職年月日,離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
(3)交付対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること(支払期日を超えて支払っていない場合であっても交付決定までに当該賃金を支払った場合は交付対象とする。)
(4)交付対象者について,雇入れや人材育成に係る賃金の一部や経費を助成対象とする国又は県の各種助成金等の交付を受けていないこと
交付対象措置
奨励金の交付については,交付対象事業主が,次の各号のいずれにも該当する措置をとった場合に交付します。
(1)交付対象者を,計画対象被保険者(事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者であって,公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画の対象となった一般被保険者等)として雇用されていた事業所から離職した日の翌日から起算して3か月を超えて6か月以内に,県内の事業所で正社員として雇い入れること,又は,当該離職日の翌日以降に有期雇用契約で雇い入れ、就業規則等に定める基準により,離職した日の翌日から起算して6か月以内に正社員に移行すること
(2)交付対象者を一般被保険者等として雇い入れること
(3)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条又は第10条に規定される被保険者及び健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定される被保険者(社会保険被保険者)としての資格を取得していること
(4)第1号から第3号までの規定により雇い入れた交付対象者を,雇入日から起算して6か月経過した日を超えて引き続き正社員として雇用していること
交付対象労働者の要件
(1)申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に計画対象被保険者であり,当該離職日以前に申請事業主と雇用予約を行っていない者
(2)当該離職以後,申請事業主による雇入れまでの間に他の事業主の事業所に一般被保険者等として雇用されたことがない者
(3)計画対象被保険者として雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがない者
(4)雇用保険被保険者としての資格取得義務がある者
(5)交付対象者の雇入日から起算して過去1年間に申請事業主の事業所において,職場適用訓練や実習等を受講したことがない者
(6)交付対象者の雇入日から起算して過去1年間に申請事業主との関係において,雇用,請負,委任の関係にない者,又は,出向,派遣,請負,委任の関係により当該申請事業主において就労したことがない者
(7)雇入日時点で年齢が45歳以上70歳以下であり,宮城県内に居住している者
(8)令和3年10月1日以降の雇入れであり,県内の事業所で就労している者
交付対象とならない事業主
(1)申請事業主が国,地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く。),独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人であること
(2)雇入日の前日から起算して1年前の日から交付申請日の前日までの間に,当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。)を事業主都合による解雇等又は雇止めをした事業主
(3)雇入日の前日から起算して1年前の日から交付申請日の前日までの間に,当該交付対象者を雇い入れた事業所で内定取消をした事業主
(4)国又は地方公共団体の各種助成金等において,雇入日の前日から起算して1年前の日から交付申請日の前日までの間に,不正受給(偽りその他不正の行為により,本来受けることのできない各種助成金等の交付を受け,又は受けようとすること。)をした事業主
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。),暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が,経営若しくは運営に関係している事業を行う事業主
(6)交付申請日の前日から起算して1年前の日から交付申請日の前日までの間に労働関係法令の違反(船員に適用される労働関係法令違反を含む。)を行った事業主
(7)県税の滞納等,奨励金の交付が適当でないと認められる事業主

対象費用

補助率・補助額
奨励金の交付額
交付対象者1人につき,15万円
交付対象者5人分を上限とします。

無料LINEで気軽に/
助成金・補助金の診断・相談

LINEで相談する line illust

こんなお悩みはありませんか?

  • 受給できる補助金、助成金が分からない
  • 税理士・社労士はいるけど、
    助成金は申請代行してくれない
  • 申請しても受給できるか不安
  • 自社で申請すると、準備や対応が難しい
こんなお悩みはありませんか?

ミライサポートは、
中小企業の未来づくりをサポートするために、
官公庁や自治体、財団などが発表する
補助金や助成金の情報をお届けしています。
「補助金・助成金の無料診断」や「申請代行の専門家紹介サービス」なども提供しています。

ミライサポートの
申請代行の4つのメリット

情報掲載数の情報掲載数

日本最大級の
情報掲載数

毎月約1,500 ~ 2,000件の新規助成金・補助金情報を更新キーワード検索や、自社の業種で絞り込みなど、さまざまな検索方法をご用意しております。ご自身にあったやり方で簡単に助成金・補助金を検索してみてください。

圧倒的な申請代行実績

圧倒的な
申請代行実績

専門家(在籍、提携)の直近5年間の補助金・助成金受給実績は約15億円。申請に必要なノウハウと専門家ネットワークで高水準の申請成功率で申請代行を行っています。

補助金・助成金に特化した士業専門家

補助金・助成金に
特化した
士業専門家

助成金に詳しい社労士は全国でも10%ほどしかいません。弊社には助成金に特化した社労士がいるため、どの助成金を申請するべきかわからない方はお気軽にお問い合わせください。

手間がかからない

手間が
かからない

行政の独特の書類形式は難しく、情報収集から大量書類の記入は多大な労力がかかります。助成金申請代行を依頼することで、自分で申請するストレスや面倒な準備をプロにすべて任せて、業務に集中することができます。

ご利用の流れ

ご利用の流れ

Flow
01 無料診断 / お問い合わせ

まずは補助金・助成金の無料診断を受けて「受給資格があるのか、いくら受給できそうか」を診断しましょう。また、お問い合わせフォームからご相談いただくことも可能です。

02 簡易ヒアリング

スマート補助金の専門スタッフが貴社の診断結果の説明と現状のヒアリングを行います。

03 ビデオ会議・ご契約

スマート労務顧問のサービス説明や、貴社が受給可能性ある助成金の説明、料金体系、今後の流れなどを説明させていただきます。サービス内容をご理解頂き、ご希望の場合はご契約いただきます。

04 利用開始

社労士によるカウンセリングのもと、助成金受給に向けて必要な労務体制の整備を行っていきます。通常の労務顧問業務から規定作成、助成金申請代行、補助金・助成金の最新情報の提供などを各種サービスをご利用いただけます。