滋賀県PPA等普及促進事業補助金

滋賀県では、CO₂ネットゼロ社会づくりを推進する観点から、事業者がオンサイトPPAモデルまたはファイナンスリースにより、自家消費型太陽光発電等を導入する場合の補助制度を令和4年度から新たに実施しています。

基本情報

実施機関 滋賀県
上限金額
公募期間 2022年5月23日(月)〜11月30日(水)
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 滋賀県
対象地域 滋賀県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象事業
(1)オンサイトPPA※1または(2)ファイナンスリースにより、自家消費型太陽光発電設備および蓄電池※2の導入を行う事業であって、需要家※3が中小企業等かつ滋賀県内で実施されるもの
※1需要家が蓄電池を購入し、太陽光発電設備のみ上記(1)または(2)により導入する場合も対象とする。
※2太陽光発電設備等の所有者である補助事業者が、需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該補助事業者の費用により設置し、所有・維持管理をした上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約のことをいう。
※3本補助事業における「需要家」は、対象施設で太陽光発電設備の発電電力を実際に消費する主体のことをいう。
【要件】
・ 導入設備が次のa~cをいずれも満たすこと
a太陽光発電設備が自立運転機能を有していること
※本補助事業で導入する設備により対象施設のレジリエンスが向上すること
b太陽光発電設備が発電出力5kW以上であること
c蓄電池が総蓄電容量3kWh以上かつ発電出力の同等以下であること
・ 補助金の交付を受けた太陽光発電設備による発電量の50%以上を敷地内で自家消費すること。
余剰電力の売電は差し支えないが、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)に基づくFIT(固定価格買い取り制度)制度またはFIP (Feed in Premium) 制度による売電を行わないものであること
・ 需要家とPPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金相当額がサービス料金、リース料金の低減等により需要家に還元、控除されるものであること
補助対象者
次のいずれにも該当する者とします。
1.法人その他団体(市町および一部事務組合を除く)
2.地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しない者等

対象費用

補助率・補助額
補助金の額
補助対象経費の合計額(消費税および地方消費税は除く。)に1/3を乗じて得た額以内(千円未満切り捨て)とします。
ただし、事業実施場所が指定避難所または福祉避難所となっている施設(以下「指定避難所等」という。)の場合は、補助対象経費に1/2を乗じて得た額以内(千円未満切り捨て)とします。
補助限度額は需要家種別((1)中小企業等(2)指定避難所等)、太陽光発電設備の発電出力(太陽電池モジュールの公称最大出力合計とパワーコンディショナーの定格出力合計のいずれか低い方の値)および蓄電池の導入方法((1)購入(2)PPAモデルまたはファイナンスリース)によって異なります。
※補助対象経費:本工事費、付帯工事費、設備費

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