中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

神川町では、町内中小企業者の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を新たに策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

これにより、本制度の活用を希望する中小企業者は、町の基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。

基本情報

実施機関 埼玉県神川町
上限金額
公募期間 2023年4月21日(金)〜
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県神川町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

対象費用

補助率・補助額
固定資産税の特例
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和7年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、以下の特例措置を受けられます。
【賃上げ表明なしの場合】
3年間、1/2に軽減
【賃上げ表明ありの場合】
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、1/3に軽減
令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間、1/3に軽減

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