太子町事業者一時支援金

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている太子町内で営業している事業者を対象に、事業継続を下支えし、再起の糧として頂くため「太子町事業者一時支援金」を引き続き行います。

基本情報

実施機関 大阪府太子町
上限金額 20万円
公募期間 2022年1月4日(火)〜2月28日(月)
対象者 団体, 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, その他, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府太子町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
交付対象者
以下の要件のすべてに該当する事業者が対象となります。
(1)太子町内に主たる事業所を有する中小法人など、または、個人事業者などであること。
(2)令和3年1月~9月における国の一時支援金、月次支援金、大阪府の営業時間短縮協力金、町の一時支援金を受給していないこと。
(3)法人の場合、令和3年1月1日に、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合もしくはその連合会、または、一般社団法人については、その直接、または、間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人、または、次のいずれかを満たす法人であること。
 1.資本金の額、または、出資の総額が10億円未満であること。
 2.資本金の額、または、出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(4)令和元年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(5)令和3年1月~9月の間で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が顕在化する前年(申請者が平成31及び令和元年、または、令和2年から選択。)同月(以下「基準月」)比で事業収入が15パーセント以上減少した月(以下「対象月」)が存在すること。
(6)次のいずれにも該当しないこと。
 (ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団
 (イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
 (ウ)太子町暴力団排除条例(平成25年太子町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
 (エ)公共法人、風俗営業、政治・宗教団体でないこと。
(7)町税を滞納していないこと。

対象費用

補助率・補助額
支援金額
期間中1事業所につき1回の申請となります。
・中小法人など
 上限20万円。下記の算定式を用いて支援金額の算定を行います。
 〈算定式〉 A-B
 A:基準月の月間事業収入
 B:対象月の月間事業収入
・個人事業者など
 上限10万円。以下の算定式を用いて支援金額の算定を行います。
 〈算定式〉 A-B
 A:基準月の月間事業収入
 B:対象月の月間事業収入
注意:1,000円未満端数がある場合は、その額は切り捨て。

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