都市緑化を活用した猛暑対策事業

大阪府では、森林環境税※を活用して、バス停やタクシー乗り場のある駅前広場等において、多くの府民や来阪者が、暑くても屋外で待たざるを得ない場所の暑熱環境の改善に取り組む「都市緑化を活用した猛暑対策事業」を令和2年度より実施しています。
令和4年度における補助対象事業を以下のとおり追加募集します。
(※「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」に基づく財源)

基本情報

実施機関 大阪府
上限金額 1500万円
公募期間 2022年6月27日(月)〜12月27日(火)
対象者 団体, 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
募集する取組み
都市緑化及び暑熱環境改善設備の導入による駅前広場などの暑熱環境の改善
補助対象者(応募できる方)
大阪府内の市町村、民間事業者、複数の民間事業者等により構成される団体
募集条件
(1)実施場所
バス停やタクシー乗り場のある駅前広場、駅前広場以外に設置されている単独のバス停並びに駅のプラットホーム等の改札の内側で、暑くても屋外でバス等を待たざるを得ない場所であること。
(2)整備する設備等
整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備は、次の1から4の全てを満たしていること。
ただし、2者以上の補助対象者が、猛暑対策事業の実施計画(以下「共同計画」という。)を共同で作成・共有し、連携して事業に取り組む場合は、共同計画の内容が1から4を全て満たすことで、それぞれの補助対象者が1から4を満たしたものとします。
1 都市緑化(既存樹木の樹勢回復を含む。) と暑熱環境改善設備を1設備以上含めること。
2 整備する都市緑化は、「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」(以下、「条例」という。)の趣旨に則して、気象緩和など緑の有する公益的機能を維持増進し、暑熱環境の改善に資するものであること。
3 猛暑対策事業を実施する場所には、日射を防ぐ対策を講じること。ただし、既存の緑陰や日除けがある場合は、この限りでない。
4 十分な暑熱環境の改善効果が図られるよう、整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備が、環境省が策定する「まちなかの暑さ対策ガイドライン」に記載されている内容に適合していること。
※「まちなかの暑さ対策ガイドライン 改訂版」(平成30年3月 環境省)     
(3)良好な景観形成への寄与
猛暑対策事業を実施する場所の景観法第7条に規定する景観行政団体が定める景観計画に適合した良好な景観形成に資すること。
(4)関係機関等との事前協議・調整
施設管理者や交通管理者との協議、周辺の店舗等との事前調整、地域の景観への配慮、並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び大阪府福祉のまちづくり条例等への適合など、関係機関等との事前協議・調整が整っている、又は整う見込みであること。
(5)維持管理・運営体制
整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備により、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に掲げる耐用年数の期間(以下「耐用年数の期間」という。)、継続して夏の暑熱環境の改善に取り組むこととし、そのために必要な持続的な維持管理・運営の体制が確立されていること。
(6)補助対象経費の額
整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備に対して適正な金額となっていること。
(7)暑熱環境改善設備等の整備期間・工程
整備する都市緑化及び暑熱環境改善設備は、令和5年3月24日(金曜日)までに施工を完了することとし、整備期間・工程が適切なものとなっていること。
(8)看板等の設置
条例に基づく財源を活用して整備したことを表示した看板等を設置すること。
(9)供用状況の報告
整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備の供用状況を、耐用年数の期間、各年度の9月末までに知事に報告すること。
(10)暑熱環境改善効果等の報告
整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備について、整備完了後初めての9月末までに次の項目について知事に報告すること。なお、下記の1から3については、事業採択後、測定方法等の研修会の実施を予定しております。
1夏の昼間における暑熱環境改善の定量的な効果
(暑さ指数(WBGT)の計測を複数回実施し、対照地点(基準地点)と比較したもの)
※暑さ指数(WBGT)の計測にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。
2 利用者へのアンケート調査の結果
(整備した暑熱環境改善設備等の利用者へのアンケート調査の結果)
※アンケート調査の実施にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。
3 定点での緑視率の測定結果
(猛暑対策事業の実施箇所における整備前と整備後の緑視率の測定結果)
※緑視率の測定にあたっては、大阪府が示す手順に基づき、大阪府と事前調整すること。
※既存樹木の樹勢回復など猛暑対策事業の実施後すぐには緑視率の変化を測定できない場合は、大阪府と協議の上、後年度に報告すること。
(11)猛暑対策事業により整備した暑熱環境改善設備等の利用促進
整備した都市緑化及び暑熱環境改善設備が、より多くの府民や来阪者などに利用されるよう広報を行うなど利用促進策を講じること。
(12)熱中症の発症リスク軽減に向けた独自の取組みの実施
熱中症予防策の普及啓発など、熱中症の発症リスク軽減に向けた補助事業者独自の取組みを実施すること。

対象費用

補助率・補助額
(1)バス停やタクシー乗り場のある駅前広場、駅前広場以外に設置されている単独のバス停
・1事業箇所あたり1事業者への補助金額は、1,500万円を上限とし、補助対象経費の1分の1以内とします。
(複数のバス停等がある駅前広場も1事業箇所とします。)
(2)鉄軌道駅のプラットホーム等の改札の内側
・1事業箇所あたり1事業者への補助金額は、1,500万円を上限とし、補助対象経費の2分の1以内とします。

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