営業時間短縮要請関連事業者等支援金(2月14日~3月6日分)

宮崎県による宮崎内の飲食店等に対する営業時間短縮の要請に伴い、飲食店等の時短営業により直接的な影響を受けて売上高等が減少した事業者等に対し、市独自の営業時間短縮要請関連事業者等支援金を交付します。

基本情報

実施機関 宮崎県都城市
上限金額 10万円
公募期間 2022年2月14日(月)〜3月31日(木)
対象者 その他, 企業, 団体
業種 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, その他, 宿泊・旅館業, 運輸業
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県都城市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象事業者
次のいずれかに該当する事業者で、令和4年1月または2月の売上と、平成31年から令和3年のいずれかの年の同月の売上高等を比較して、売上高が20%以上減少していること
※時短営業をして協力金の支給を受けた、または受ける予定の食事提供施設の運営事業者は、交付対象外となります
ア.時短要請に応じた食事提供施設と直接的な取引がある事業者
次の全てに当てはまること
・宮崎県が令和4年1月に行った一連の営業時間短縮要請に応じ、県内の市町村から交付される協力金の支給を受ける又は受ける見込みである飲食店等と直接的な取引を書面上で確認できること
・基準日(令和4年2月10日)時点において、都城市内に法人登記(支店登記含む)を有する法人又は都城市内に住所もしくは事業所を有する個人事業者
対象となり得る業種例
・酒店
・卸売・小売業
・おしぼり納入業者
・クリーニング店
・カラオケ機器などのリース業
・理美容業
例:時短営業をした飲食店等にサービスを提供していることが確認できる(飲食店等宛ての領収書発行、業務委託契約の締結など)理美容業者
・不動産業
例:時短営業をした飲食店等と賃貸借契約を締結しており、時短営業に伴い減収の影響を受けたオーナー
・接客業(店と雇用契約を結んでいる者は対象外)
例:個人事業主として、時短営業をした飲食店等と業務委託契約を締結している接客業従事者
※上記に記載のない業種であっても要件を満たす場合は対象となることがありますので問い合わせください。
※上記に記載のある業種であっても取引要件や売上減少要件を満たさない場合は対象外となります。
支給できない事例
・宮崎県が令和4年1月に行った一連の時短要請に応じ、県内の市町村から交付される協力金の支給を受ける又は受ける見込みである飲食店等と直接的な取引が書面上で確認できない場合
・時短要請に応じていない飲食店等としか取引がない場合
・時短要請に応じた飲食店等の経営者や従業員との個人的な取引の場合
例) 飲食店等の経営者や従業員が個人の給与・手当等から代金等を支払った物品、サービスの提供事業者は対象外
・飲食店等との取引ではなく、店舗内の客と直接取引した場合
例) 飲食店内の客に直接、出前等を届けたり、物品を販売したりした事業者は対象外
イ.タクシー事業者
次の全てに当てはまること
1.基準日(令和4年2月10日)時点において、タクシー業を営む事業者であり、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客運送事業について許可を受けていること
2.本市を営業区域に含み、かつ営業所を本市に有すること
ウ.運転代行事業者
次の全てに当てはまること
1.基準日(令和4年2月10日)時点において、自動車運転代行業を営む事業者であり、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年6月20日法律第57号)第4条の認定を受けていること
2.営業所を本市に有すること
エ.宮崎県の営業時間短縮要請の対象に該当しない飲食店運営事業者
以下の全てに当てはまること
1.基準日(令和4年2月10日)時点において、市内に法人登記(支店登記含む)を有する法人又は市内に住所若しくは事業所を有する個人事業者であること
2.基準日(令和4年2月10日)より前に、市内に食事提供施設を有し、かつ営業している事業者であること
3.食品衛生法に基づく営業許可を受けていること
4.酒類の提供を終日停止していること
※感染拡大防止の観点から、店内に飲食スペースのない持ち帰り(テークアウト)や宅配(デリバリー)専門店イートインスペースを有するコンビニ・スーパーは対象となりません。

対象費用

補助率・補助額
支援金額
一事業所あたり10万円

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