須坂市部落差別をはじめあらゆる差別をなくす事業補助金

人権が尊重され、差別のない明るい社会を実現するため、須坂市内の部落差別をはじめあらゆる差別をなくすことを主たる目的で活動する団体が行う、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

基本情報

実施機関 長野県須坂市
上限金額
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 長野県
対象地域 長野県須坂市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
交付の対象となる事業
1.市民人権教育・研修事業
 須坂市人権政策推進基本方針に基づき、地域ぐるみの学習会や研修会等を開催し、部落差別をはじめあらゆる差別の解消を図る
2.市民人権教育・研修指導者養成事業
 地域ぐるみの学習会や研修会における指導的役割を果たす人材を確保する。
3.企業人権教育事業
 企業における人権教育の促進を図る。
4.部落解放子ども会活動事業
 部落解放への自覚と展望をもって、差別にうちかつ力の育成と基礎学力の向上を図る。
※前項の規定にかかわらず、市税を滞納しているものは、補助金の交付対象者としない。

対象費用

補助率・補助額
1.市民人権教育・研修事業
【対象経費】
団体が市民を対象にして行う人権教育・研修事業に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
(1) 給料(給料を除く補助対象経費を当該年度の団体会計決算額の支出総額で除して得た比率を、給料の支出総額に乗じた額を限度とする。)
(2) 報償費
(3) 交通費
(4) 宿泊費(講師に限る。)
(5) 消耗品費
(6) 印刷製本費
(7) 通信運搬費
(8) 手数料
(9) 使用料及び賃借料
【補助額】
10分の10以内の額。ただし、対象経費の総額から他の収入の合計額を控除した額
2.市民人権教育・研修指導者養成事業
【対象経費】
団体が市民人権教育・研修事業を行うに必要な指導者養成に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
(1) 給料(給料を除く補助対象経費を当該年度の団体会計決算額の支出総額で除して得た比率を、給料の支出総額に乗じた額を限度とする。)
(2) 報償費
(3) 交通費
(4) 宿泊費
(5) 消耗品費
(6) 印刷製本費
(7) 通信運搬費
(8) 手数料
(9) 使用料及び賃借料
(10) 負担金(研修会等への参加に要する費用に限る。)
【補助額】
10分の10以内の額。ただし、対象経費の総額から他の収入の合計額を控除した額
3.企業人権教育事業
【対象経費】
団体が市内の企業を対象にして行う人権教育に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
(1) 報償費
(2) 交通費
(3) 宿泊費(講師に限る。)
(4) 消耗品費
(5) 印刷製本費
(6) 通信運搬費
(7) 手数料
(8) 使用料及び賃借料
【補助額】
10分の10以内の額。ただし、対象経費の総額から他の収入の合計額を控除した額
4.部落解放子ども会活動事業
【対象経費】
部落解放子ども会が行う学習に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額
(1) 消耗品費
(2) 印刷製本費
(3) 通信運搬費
(4) 使用料及び賃借料
(5) 負担金(研修会等への参加に要する費用に限る。)
【補助額】
10分の10以内の額。ただし、対象経費の総額から他の収入の合計額を控除した額

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