自治公民館建設補助

令和4年6月10日(金曜)から令和4年7月20日(水曜)までの期間で、令和5年度の自治公民館建設補助の申請を受付します。
期間内の申請がなかった場合は、令和5年度(令和5年4月1日(土曜)から令和5年3月31日(日曜)までの期間)の補助を受けることができません。令和6年度以降の申請をご検討ください。

基本情報

実施機関 茨城県守谷市
上限金額
公募期間 2022年6月9日(木)〜7月20日(水)
対象者 その他, 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 茨城県
対象地域 茨城県守谷市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象事業
 外構工事(舗装、側溝、門、塀、物置、車庫、自転車置場、遊具その他これらに類する工事)に要する経費は、補助金の交付の対象になりません。
 補助金交付の対象となるのは、市内に本社若しくは本店が存する法人又は市内に住所を有する個人が施工するものに限ります。
○新築
・事業内容
 自治公民館を持たない自治会等が、延床面積が50平方メートル以上の自治公民館を建築するものであって、敷地が確保されているもの
・補助対象事業費
 基準面積又は新築若しくは改築に係る建築物の延床面積のいずれか小さい面積に建設単価を乗じて得た額
○改築
・事業内容
 次のいずれかに該当する場合であって、既存の自治公民館の滅失又は除却後、新たに延床面積が50平方メートル以上の自治公民館を建築するもの。ただし、建設場所の移転を伴う改築にあっては、敷地が確保されているものに限る。
 ・ア 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める財産処分制限期間を経過している場合(木造:25年、鉄骨造:28年、鉄筋コンクリート造:30年、その他:28年)
 ・イ 不慮の事故により自治公民館が滅失した場合又は市長が老朽化が著しいと認めた自治公民館を除却する場合
・補助対象事業費
 基準面積又は新築若しくは改築に係る建築物の延床面積のいずれか小さい面積に建設単価を乗じて得た額
○増築
・事業内容
 建築から5年を経過した自治公民館(延床面積が基準面積を下回るものに限る。)を増築するもの。
 ただし、この規則に基づく補助金の交付を受けて増築した自治公民館をさらに増築する場合にあっては、当該補助金の交付を受けた日から5年を経過している場合に限る。
・補助対象事業費
 基準面積又は増築後の延床面積のいずれか小さい面積から既存建築物の延床面積を控除した面積に建設単価を乗じて得た額
○修繕
・事業内容
 次のいずれかに該当する場合であって、事業費が10万円を超えるもの。
 ただし、この規則に基づく補助金の交付を受けて建設事業を行った箇所の修繕については、当該補助金の交付を受けた日から5年を経過している場合(災害による損傷を復旧するための修繕、雨漏り等早急に実施することが必要な修繕を行う場合を除く。)に限る。
 ・ア 自治公民館の一部がその機能を失い又は損傷したためこれを修繕する場合
 ・イ 自治公民館の機能向上を図るため、市長が必要と認める修繕を行う場合
・補助対象事業費
 修繕に要した額

対象費用

補助率・補助額
補助金の額
補助金の交付対象事業には、新築・改築・増築・修繕における対象経費の半額(1,000円未満切り捨て)を補助します。
ただし、新築・改築・増築の場合は、自治公民館の利用世帯数に応じた基準延床面積や建設単価などの上限があります。

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