生産活動拡大支援事業費助成金

県内就労継続支援A型・B型事業所(大分市内を除く)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響を踏まえ、新たな生産活動への転換や、販路開拓、生産活動に係る感染防止対策の強化等に係る費用を助成します。
なお、生産活動拡大支援事業費助成金については、大分県議会令和4年第1回定例会における令和3年度一般会計補正予算の成立を条件とします。

基本情報

実施機関 大分県
上限金額
公募期間 2022年1月31日(月)〜2月28日(月)
対象者 企業, 団体
業種 医療・福祉, その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 大分県
対象地域 大分県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
助成対象事業所
次の(1)から(5)のいずれの要件にも該当する就労継続支援事業所であって、助成金交付申請書(第1号様式)により生産活動収支の状況を報告した事業所とする。
(1)事業所の所在地が大分県内(大分市を除く)であること。
(2)申請月において1人以上の利用者に対して障害福祉サービスを提供していること
(3)「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型、B型)における留意事項について」
(平成 19 年4月2日付障障発 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)記3にある(報告対象年度分の)工賃実績を都道府県等に報告していること
(4)次の経営支援策をいずれも受けていないこと
・事業再構築補助金
・小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
・緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金
(5)次のア又はイの要件に該当すること
ア 令和3年4月以降の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する月(以下「対象月」という。)があること
(ア)新型コロナウイルス感染症の影響により、1ヶ月の生産活動収入が前々年同月比で 50%以上減少した月(※1)
(イ)事業開始後最初に生産活動収入が発生した月(以下「事業開始月」という。)が令和元年5月から令和元年 12 月までの間にある事業所であって、かつ、(ア)の要件に該当しない事業所の場合、新型コロナウイルス感染症の影響により、1ヶ月の生産活動収入が、事業開始月から令和元年 12 月までの月平均の生産活動収入と比べて 50%以上減少した月(当該月の前々年同月が事業開始月前である場合に限る。)
(ウ)事業開始月が令和2年 1 月から令和2年3月までの間にある事業所であって、かつ、(ア)の要件に該当しない事業所の場合、新型コロナウイルス感染症の影響により、1ヶ月の生産活動収入が、事業開始月から令和2年3月までの月平均の生産活

対象費用

補助率・補助額
助成の対象となる費用は、次の(1)から(4)の費用となります。
(1)新たな生産活動への転換等に要する費用
(2)通信販売、宅配、ホームページ制作等新たな販路拡大等に要する費用
(3)経営コンサルタント派遣等経営改善に要する費用
(4)生産活動を行うために必要な感染防止対策に要する費用
※以下の費用は助成対象とはなりません。
・家賃や光熱水費などの固定費
・利用者の賃金や工賃、職員の給与などの人件費
以下に示す基準額と事業所からの申請額とを比較して低い方の額を助成額とします。
【基準額算出式】
(ア(ア)に該当する事業所の場合)
対象月の前々年同月を含む事業年度(※3)の年間生産活動収入―(対象月の生産活動収入×12)
(ア(イ)に該当する事業所の場合)
事業開始月から令和元年 12 月までの月平均の生産活動収入に 12 を乗じた額―(対象月の生産活動収入×12)
(ア(ウ)に該当する事業所の場合)
事業開始月から令和2年3月までの月平均の生産活動収入に 12 を乗じた額―(対象月の生産活動収入×12)
(イ(ア)に該当する事業所の場合)
対象期間の前々年同期間を含む事業年度(※4)の年間生産活動収入―[(対象期間の生産活動収入÷3)×12]
(イ(イ)に該当する事業所の場合)
事業開始月から令和元年 12 月までの月平均の生産活動収入に 12 を乗じた額―[(対象期間の生産活動収入÷3)×12]
(イ(ウ)に該当する事業所の場合)
事業開始月から令和2年3月までの月平均の生産活動収入に 12 を乗じた額―[(対象期間の生産活動収入÷3)×12]
※3 ※1に該当する場合には、対象月と比較した月を含む事業年度。
※4 ※2に該当する場合には、対象期間と比較した期間を含む事業年度。
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