【第5期】飲食店への営業時間短縮要請協力金

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、県内全域において、飲食店等を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく営業時間短縮の要請を行います。

基本情報

実施機関 大分県
上限金額
公募期間 2022年2月21日(月)〜3月18日(金)
対象者 その他, 企業, 団体
業種 飲食業, サービス業, その他
都道府県 大分県
対象地域 大分県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象地域
大分県全域(まん延防止等重点措置区域)
対象施設
食品衛生上に基づく飲食店営業許可・喫茶店営業許可を受けた飲食店・遊興施設 等
※店舗単位で給付します。
※要請開始日以降に開店した施設や、要請開始日より前に通常営業していない施設、要請開始日より前に適正な営業許可を取得していない施設、すでに閉店した施設は対象となりません。
対象施設の具体例
・レストラン
・居酒屋
・バー
・スナック
・ライブハウス
・カラオケボックス
・宿泊施設において宿泊客以外に飲食を提供する飲食施設
・結婚式場 ※今回追加

対象費用

補助率・補助額
給付金額 
◆1日当たり給付額(下記(1)~(3))×時短要請に応じた日数(店休日を除く)
※要請期間の途中で要請A→要請B(または要請B→要請A)に変更した場合は、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。
※要請期間の途中で認証店となったことにより、要請C→要請Aに変更した場合も同様に、全期間要請Aの給付額(2.5~7.5万円)が適用されます。
中小企業・個人事業者(売上高方式)
「安心はおいしいプラス」認証店
(1) 【要請A】営業時間を5時から21時までの間に短縮
1日当たり売上高(※1)
・8万3,333円以下 1日当たり給付額:2.5万円
・8万3,333円超~25万円未満 1日当たり給付額:1日当たり売上高の3割
・25万円以上  1日当たり給付額:7.5万円
(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日(令和2年の場合は÷60日)
(2) 【要請B】営業時間を5時から20時までの間に短縮、酒類提供なし(休業も含む)
ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。
1日当たり売上高(※1)
・7.5万円以下 1日当たり給付額:3万円
・7.5万円超~25万円未満 1日当たり給付額:1日当たり売上高の4割
・25万円以上 1日当たり給付額:10万円
(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日(令和2年の場合は÷60日)
非認証店
(3) 【要請C】営業時間を5時から20時までの間に短縮、酒類提供なし(休業も含む)
ただし、要請期間を通じて、20時までの時短営業、酒類提供の停止をする必要があります。
1日当たり売上高(※1)
・7.5万円以下  1日当たり給付額:3万円
・7.5万円超~25万円未満 1日当たり給付額:1日当たり売上高の4割
・25万円以上  1日当たり給付額:10万円
(※1)1日当たり売上高:(令和2年または3年の飲食部門の1~2月売上高(税別)の合計)÷59日(令和2年の場合は÷60日)
大企業(売上高減少額方式) ※中小企業・個人事業者も選択可
要請A 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4
(上限額:20万円または1日当たり売上高(※1)の3割のいずれか低い方)
要請B 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4
(上限額:20万円)
要請C 1日当たり売上高減少額(※2)×0.4
(上限額:20万円)
(※2)1日当たり売上高減少額:(令和2年または3年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計-令和4年の飲食部門1~2月売上高(税別)の合計)÷59日(令和2年の場合は÷60日)
※新規開店特例(第5期)
(1) 令和3年2月1日~令和3年12月31日までの間に開店した場合
1日当たり売上高=開店日から令和3年12月31日までの売上高÷開店日から令和3年12月31日までの日数として給付金額算出
(2) 令和4年1月1日から時短要請開始日前日までの間に開店した場合
時短要請協力内容に応じて、売上高方式の下限額の2.5万円/日または3万円/日を支給します。(中小企業、大企業共通)

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